○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(昭和39年3月28日条例第1号)
改正
平成31年3月20日条例第7号
令和3年3月16日条例第7号
(趣旨)
第1条
財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条
普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。
ただし、価格の差額が、その高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1)
町において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2)
国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。
2
前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条
普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1)
他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2)
他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3)
公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又は相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4)
公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5)
昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和22年政令第15号)第2条第2項の規定により本町に帰属した財産のうち当該政令の施行の前から引続き地縁による団体(字の区域その他の町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。)が管理しているものを当該地縁による団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けたものに譲与するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条
普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1)
他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2)
地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3)
福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第34条第1項の規定による帰還・移住等環境整備交付金で整備する施設等を貸し付ける場合で、福島再生加速化交付金制度要綱(平成26年2月28日)第4の規定に基づき交付対象事業を所管する大臣等が定める交付要綱等において、収益を生じない範囲での貸付が要件とされているとき。
(物品の交換)
第5条
物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2
第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
[
第2条第2項
]
(物品の譲与又は減額の譲渡)
第6条
物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1)
公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2)
公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条
物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。