○浪江町補助金交付要綱
(昭和60年11月1日訓令第10号)
改正
平成11年3月31日訓令第7号
平成20年4月1日訓令第9号
(趣旨)
第1条
町は、公益上必要がある場合で補助金の交付について別段の定めがあるものを除き、各種団体、その他町長が適当と認めた者(以下「事業主体」という。)に対し、浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
[
浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号。以下「規則」という。)
]
(補助の対象及び補助額)
第2条
補助の対象となる事業主体及び補助額は、町長が定めるものとする。
(申請書の様式等)
第3条
規則第4条第1項の申請書は第1号様式とし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。
[
規則第4条第1項
] [
第1号様式
]
2
規則第4条第2項第1号の収支予算書は第2号様式とし、同項第2号のその他別に定める書類は、次のとおりとする。
[
規則第4条第2項
] [
第2号様式
]
(1)
事業計画書(第3号様式)
[
第3号様式
]
(2)
その他町長が必要と認めるもの(その都度定める様式)
(補助金の交付条件)
第4条
規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、事業費又は事業量の10分の2未満の変更とする。
[
規則第6条第1項第1号
]
2
規則第6条第1項第5号に規定するその他別に定める事項は、次のとおりとする。
[
規則第6条第1項第5号
]
(1)
事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営をはからなければならないこと。
(2)
その他規則及びこの要綱の定めに従わなければならないこと。
[
規則
]
(変更の承認申請)
第5条
規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
[
規則第6条第1項
] [
第4号様式
]
2
前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して、第5号様式により通知するものとする。
[
第5号様式
]
(交付決定の通知)
第6条
規則第7条の規定による通知は、第6号様式による。
[
規則第7条
] [
第6号様式
]
(交付申請の取下げ)
第7条
規則第8条第1項の規定による交付申請の取下げは、第7号様式によるものとし、申請の取り下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
[
規則第8条第1項
] [
第7号様式
]
(事情変更による決定の取消し通知)
第8条
規則第9条第3項に規定する通知は、第8号様式によるものとし、事情変更の生じた日から15日以内に行われなければならない。
[
規則第9条第3項
] [
第8号様式
]
(実績報告)
第9条
規則第13条の規定による実績報告は、その成果を記載した実績報告書(第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
[
規則第13条
] [
第9号様式
]
(1)
事業実績書(第3号様式)
[
第3号様式
]
(2)
収支精算書(第10号様式)
[
第10号様式
]
(補助金の請求及び支出)
第10条
補助金の支出は補助事業の完了した後、補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体の請求により行うものとする。
2
補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第11号様式
]
3
町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の前金払又は概算払をすることができる。
この場合において町長に提出する請求書は第12号様式とする。
[
第12号様式
]
(補助金の額の確定通知)
第11条
規則第14条の規定による通知は第13号様式とし、当該実績報告書の提出があった日から10日以内に行わなければならない。
[
規則第14条
] [
第13号様式
]
(是正指示書)
第12条
規則第15条第1項の規定による是正指示書は第14号様式とし、同条第2項の報告は、第15号様式とする。
[
規則第15条第1項
] [
第14号様式
] [
第15号様式
]
(補助金交付決定の取消し通知)
第13条
規則第16条の規定による通知は第16号様式とし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。
[
規則第16条
] [
第16号様式
]
(補助金の返還命令)
第14条
規則第17条の規定による命令は第17号様式とし、前条の通知と同時に行わなければならない。
[
規則第17条
] [
第17号様式
]
(財産処分の制限)
第15条
規則第18条第1項
ただし書に規定する別に定める期間、並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。
財産の種類
処分制限を受ける期間
1 不動産及びその従物
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産耐用年数に相当する範囲内とする。
2 その取得価格が10万円を超えるもの
5年
[
規則第18条第1項
]
(会計帳簿等の整備等)
第16条
補助金の交付を受けた事業主体は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
(書類の提出)
第17条
町長は、補助金にかかる予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、当該事業主体に対し、規則及びこの要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
[
規則
]
附 則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第7号)
1
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
2
平成10年度中に交付の決定がなされた補助金等に係る実績報告の提出期限及び額の確定通知の期限については、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条第1項関係)
補助金交付申請書
第2号様式(第3条第2項関係)
収支予算書
収支予算書
第3号様式(第3条第2項第1号、第9条第1号関係)
事業計画書(事業実績書)
事業計画書(事業実績書)
第4号様式(第5条第1項関係)
事業計画変更(中止・廃止)承認申請書
第5号様式(第5条第2項関係)
事業計画変更(中止・廃止)承認通知書
第6号様式(第6条関係)
補助金交付決定通知書
第7号様式(第7条関係)
補助金交付申請の取下げについて
第8号様式(第8条関係)
補助金交付決定取消(変更)通知書
第9号様式(第9条関係)
実績報告書
第10号様式(第9条第2号関係)
収支精算書
収支清算書
第11号様式(第10条第2項関係)
補助金交付請求書
第12号様式(第10条第3項関係)
補助金(前金・概算)払請求書
第13号様式(第11条関係)
補助金確定通知書
第14号様式(第12条関係)
是正指示書
第15号様式(第12条関係)
是正報告書
第16号様式(第13条関係)
補助金交付決定取消通知書
第17号様式(第14条関係)
補助金返還命令書