(昭和41年2月10日条例第8号)
改正
昭和41年3月18日条例第21号
昭和41年6月17日条例第33号
昭和41年10月1日条例第44号
昭和44年5月29日条例第14号
昭和45年3月17日条例第6号
昭和46年10月8日条例第32号
昭和47年5月22日条例第16号
昭和47年9月30日条例第32号
昭和48年6月15日条例第23号
昭和49年10月1日条例第44号
昭和50年4月1日条例第9号
昭和51年10月5日条例第24号
昭和53年3月25日条例第9号
昭和54年6月25日条例第22号
昭和58年3月28日条例第15号
昭和60年3月18日条例第9号
昭和61年1月22日条例第1号
平成元年3月20日条例第9号
平成2年12月27日条例第27号
平成3年9月30日条例第16号
平成5年6月28日条例第17号
平成9年6月19日条例第25号
平成10年6月18日条例第26号
平成14年3月20日条例第7号
平成15年3月25日条例第2号
平成19年5月11日条例第17号
平成24年3月28日条例第4号
平成29年3月23日条例第9号
令和6年3月14日条例第9号
目次
第1章 総則(第1条-第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条-第22条)
第3章 外国旅行の旅費(第23条)
第4章 雑則(第24条-第26条)
附則

(目的)
(用語の定義)
(旅費の支給)
(旅行命令等)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(旅行日数)
(同一地域滞在中の日当等の減額)
(居住地等からの旅行の場合の旅費)
(日当及び宿泊料の定額の異動)
(区分計算)
(証人等の旅費)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(日当)
(宿泊料)
(移転料)
(食卓料)
(着後手当)
(扶養親族移転料)
(日額旅費)
(在勤地内の旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
(遺族の旅費)
(外国旅行の旅費)
(旅費の調整)
(旅費の特例)
(この条例の施行に関し必要な事項)
(施行期日)
(条例の廃止)
(施行期日等)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第16条第1項、第17条第1項、第17条の3第1項、第17条の4第1項、第19条関係)
区分日当 (1日につき)宿泊料
(1夜につき)
食卓料 (1夜につき)在勤地内の宿泊料 (1夜につき)
甲地方乙地方
1級から6級までの職務にある者
2,600

13,100

11,800

2,600

7,500
備考 宿泊料の項において「甲地方」とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち規則で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第17条の2第1項関係)
区分路程50キロメートル未満路程50キロメートル以上、100キロメートル未満路程100キロメートル以上、300キロメートル未満路程300キロメートル以上、500キロメートル未満路程500キロメートル以上、1,000キロメートル未満路程1,000キロメートル以上、1,500キロメートル未満路程1,500キロメートル以上、2,000キロメートル未満路程2,000キロメートル以上
1級から6級までの職務にある者
126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000
備考 路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。