(平成19年3月30日規則第11号)
(趣旨)
(職員区分)
別表(第2条関係)
職員区分対象となる職員
第4号区分平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和41年浪江町条例第3号。以下「旧条例」という。)の医療職給料表(以下この表において「医療職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第5号区分医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
第6号区分(1)  旧条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級の職であったもの
(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理職手当の支給割合100分の10以上のもの
第7号区分(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の職であったもの
(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
第8号区分(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級の職であったもの
(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの
(3)  平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(昭和58年浪江町規則第6号)の技能労務職給料表(以下「技能労務職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
第9号区分 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
職員区分対象となる職員
第4号区分平成19年4月1日以後適用される職員の給与に関する条例(昭和41年浪江町条例第3号。以下「新条例」という。)の医療職給料表(以下この表において「医療職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第5号区分(1)  新条例の行政職給料表(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
第6号区分(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の職であったもの
(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理職手当の支給割合100分の10以上のもの
第7号区分(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の職であったもの
(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
第8号区分(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(2) 医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの
(3) 平成19年4月1日以後適用される単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(昭和58年浪江町規則第6号)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
第9号区分 第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者