○町議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例
(平成3年9月30日条例第22号)
改正
平成4年3月25日条例第7号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他の法令の規定により、出頭又は参加した者の実費弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償の額)
第2条
実費弁償の額は、1日につき2,000円とし、浪江町の区域外に住所を有する者が出頭又は参加した場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年浪江町条例第8号)の適用を受ける職員の旅費相当額(日当を除く。)を加給する。
ただし、公務員がその職務の関係上出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。
[
職員等の旅費に関する条例(昭和41年浪江町条例第8号)
]
(支給方法)
第3条
前条の費用弁償は、出頭又は参加の都度支給するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月25日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。