○浪江町職員研修規程
(昭和63年12月27日訓令第14号)
改正
平成19年3月30日訓令第1号
平成24年9月13日訓令第10号
平成26年3月3日訓令第1号
平成30年1月30日訓令第1号
(趣旨)
第1条
この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、その勤務能率の発揮及び増進のために職員に対して行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の区分)
第2条
研修は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。
[
別表
]
(1)
基本研修 職員が職務を遂行するのに必要な一般的知識及び技能を修得させるために、一定の経験年数又は職務の階層に応じて体系的に行う研修
(2)
選択研修 職員が職務を遂行するのに特に必要な知識及び技能をより高度に修得させるために行う研修
(3)
専門研修 職員が担当する事務を執行するのに直接必要な専門的知識及び技能を高度に修得させるために行う研修
(4)
職場研修 職員が担当する事務を執行するのに必要な知識及び技能の向上並びに職員の事務処理の適正化を図るため各職場で行う研修
(5)
派遣研修 職員が職務を遂行するのに必要な知識及び技能をより高度に修得させるために、職員を外国又は国内の行政機関その他の機関へ派遣して行う研修
(基本研修及び選択研修)
第3条
基本研修及び選択研修は、総務課長が実施する。
この場合において、公益財団法人ふくしま自治研修センター、公益財団法人東北自治研修所又は自治大学校が行う研修を受講させる方法により実施することができる。
(専門研修及び職場研修)
第4条
専門研修及び職場研修は、所属長が実施する。
(派遣研修)
第5条
派遣研修は、町長が実施する。
2
派遣研修の種別は、次のとおりとする。
(1)
公益財団法人ふくしま自治研修センター派遣研修
(2)
一般財団法人ふくしま市町村支援機構派遣研修
(3)
中央省庁派遣研修
(4)
都道府県及び他の市区町村への派遣研修
(5)
海外派遣研修
(6)
民間企業派遣研修
(7)
社会福祉法人浪江町社会福祉協議会派遣研修
(8)
一般社団法人まちづくりなみえ派遣研修
(9)
その他町長が必要と認める研修
3
前2項に定めるもののほか、派遣研修について必要な事項は、町長が別に定める。
(所属長及び職員の責務)
第6条
所属長は、すべての所属職員に研修の機会を与えるように努めなければならない。
2
職員は、研修の機会を与えられた場合は、研修実施機関の定める規律を守り、研修に専念しなければならない。
(他の任命権者の部局の職員の研修)
第7条
総務課長は、町長が他の任命権者からその部局の職員の研修について委託を受けたときは、当該他の任命権者の部局の職員の研修を行うことができる。
(研修運営委員会)
第8条
職員の研修に関する基本計画その他重要な事項を審議するため、研修運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条
委員会は、委員長及び委員5名をもって組織する。
(1)
委員長には、副町長をもって充てる。
(2)
委員は、職員の中から町長が任命する。
2
委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(委任)
第10条
この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月13日訓令第10号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月3日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月30日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。