○浪江町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和31年10月4日条例第17号)
改正
昭和43年12月23日条例第33号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条
職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、教育委員会とする。以下同じ。)又はこの委任を受けた者の承認を得て、この職務に専念する義務を免除されることができる。
(1)
研修を受ける場合
(2)
厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3)
前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月23日条例第33号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。