○職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和31年10月4日条例第20号)
改正
令和2年3月18日条例第7号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条
新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、教育委員会とする。以下同じ。)または任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、この職務を行ってはならない。
[
別記様式
]
2
地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条
この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
宣誓書