(昭和31年10月4日条例第19号)
改正
昭和52年10月1日条例第18号
令和元年12月20日条例第14号
令和4年12月13日条例第18号
令和7年3月12日条例第1号[未施行]
(この条例の目的)
(降任免職及び休職の手続)
(休職の効果)
(休職の期間)
(懲戒の手続)
(減給の効果)
(停職の効果)
(失職の例外)
(この条例施行に関し必要な事項)
(施行期日)
(施行期日)
(罰則の適用等に関する経過措置)
(人の資格に関する経過措置)
(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)