○浪江町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和31年10月4日条例第19号)
改正
昭和52年10月1日条例第18号
令和元年12月20日条例第14号
令和4年12月13日条例第18号
令和7年3月12日条例第1号[未施行]
※未施行の施行日
令和7年6月1日
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の分限及び懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任免職及び休職の手続)
第2条
任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2
職員の意に反する際降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条
休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
休職者の休職期間中における給与は、職員の給与に関する条例(昭和41年浪江町条例第3号)で別に定める。
[
職員の給与に関する条例(昭和41年浪江町条例第3号)
]
(休職の期間)
第4条
法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ、任命権者が定める。
2
任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項本文中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
(懲戒の手続)
第5条
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、この旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
(減給の効果)
第6条
減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、浪江町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年浪江町条例第13号)第17条に規定する報酬)の100分の10以下を減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の100分の10に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第7条
停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2
停職の期間は、1月以上6月以下とする。
3
停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第8条
任命権者は、公務遂行中の交通事故により禁錮又は懲役の刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失なわないものとすることができる。
2
前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(この条例施行に関し必要な事項)
第9条
この条例施行に関し、必要な事項は任命権者が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例施行の際、従前の条例の規定に基づき現に休職中の者はこの条例により休職にされたものとみなし、その者の休職期間の計算についてはなお従前の例による。
附 則(昭和52年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5
刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第6条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
6
刑法等一部改正法等の施行前にした行為について禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪を犯した嫌疑により逮捕をされた者は、第6条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪を犯した嫌疑により逮捕された者とみなす。