○浪江町車両管理規則
(平成元年10月13日規則第29号)
改正
平成5年1月1日規則第1号
平成12年3月31日規則第17号
平成14年4月1日規則第14号
平成14年8月5日規則第18号
平成15年4月1日規則第10号
平成17年10月1日規則第17号
平成19年3月30日規則第15号
平成19年7月1日規則第24号
平成23年7月6日規則第6号
平成25年3月15日規則第6号
平成29年12月28日規則第20号
令和2年3月4日規則第4号
令和4年9月14日規則第24号
令和5年5月10日規則第27号
令和6年5月21日規則第8号
(目的)
第1条
この規則は、法令に別段の定めのあるもののほか、庁用車両(以下「車両」という。)の維持管理、点検整備及び安全運転管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
車両とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する町が現に所有し管理する車両(
ただし、消防用自動車を除く。)をいう。
(2)
運転者とは、道交法第92条第1項に規定する運転免許証(
ただし、仮運転免許証を除く。)の交付を受け、車両を運転する者をいう。
(3)
職員とは、町長、副町長及び教育長並びに浪江町職員定数条例(昭和31年浪江町条例第22号)第1条に規定する職員をいう。
[
浪江町職員定数条例(昭和31年浪江町条例第22号)第1条
]
(4)
共用車とは、総務課に所属し、各課等の共用に供する車両をいう。
(5)
専用車とは、総務課、議会事務局、教育委員会に所属し、町長、副町長、議長の職にある者及び児童生徒の専用に供する車両をいう。
(6)
業務用車とは、共用車及び専用車以外のすべての車両をいう。
(7)
公用車予約システムとは、共用車等の予約の申込み並びに予約状況及び利用実績の管理等を処理する電子情報処理組織で、総務課管財係が所管するものをいう。
(8)
各課等とは、浪江町課設置条例(昭和43年浪江町条例第31号)第1条に規定する課、浪江町事務組織規則(昭和61年浪江町規則第12号)第4条に規定する出納室、同規則第3章に規定する出先機関、浪江町議会事務局設置条例(昭和33年浪江町条例第19号)により設置される事務局、浪江町教育委員会事務局組織規則(昭和31年浪江町教委規則第4号)第2条に規定する課、浪江町公民館条例(昭和31年浪江町条例第36号)第2条に規定する公民館及び浪江町農業委員会規程(昭和53年浪江町農委規程第1号)第8条に規定する事務局をいう。
[
浪江町課設置条例(昭和43年浪江町条例第31号)第1条
] [
浪江町事務組織規則(昭和61年浪江町規則第12号)第4条
] [
浪江町議会事務局設置条例(昭和33年浪江町条例第19号)
] [
浪江町教育委員会事務局組織規則(昭和31年浪江町教委規則第4号)第2条
] [
浪江町公民館条例(昭和31年浪江町条例第36号)第2条
] [
浪江町農業委員会規程(昭和53年浪江町農委規程第1号)第8条
]
(使用制限)
第3条
車両は、公用又はこれに準ずる場合以外に使用してはならない。
2
車両は、職員、町議会議員、及び業務の委託を受けた者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以外に運転させてはならない。
(車両の貸出)
第3条の2
前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、車両を貸出し、使用させることができる。
(1)
町内小中学校教職員が、学校教育活動、学校防犯活動及び学校行事等に利用する場合で、教育長の承認を得た場合
(2)
ボランティア登録団体員が、ボランティアを目的として活動する場合で、当該ボランティアを所管する各課等の長の承認を得た場合
(3)
町長が公益上特に必要と認める場合
2
車両を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、公用車貸出使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3
町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公用車貸出使用(不)許可書(様式第2号)を、申請者に交付するものとする。
この場合において、町長は、申請者に対し、管理上必要な条件を付すことができるものとする。
4
前項の規定により、許可を受けた申請者は、車両を転貸し、又は貸与を受けた目的以外に使用してはならない。
(車両の管理)
第4条
車両の管理に関する事務は、総務課長が総括するものとする。
第5条
車両が配置されている各課等に車両管理者を置き、その車両を管理する各課等の長をもってこれに充てる。
2
車両管理者は、車両の適正な維持管理に努めなければならない。
3
車両管理者は、車両を使用する者(以下「車両使用者」という。)に対し、車両の使用前及び使用後にアルコール検知器を用いた検査を行い、検査結果を酒気帯び確認記録表(様式第3号)へ記載させなければならない。
4
前項の規定による記録は、1年間保存しなければならない。
(車両取扱担当者)
第6条
車両管理者は、所属職員のうちから各車両ごとに車両取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を指定しなければならない。
2
車両管理者は、取扱担当者を指定又は変更したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
3
取扱担当者は、常に担当車両の保全と使用について最善を尽くさなければならない。
(車両の管理簿冊の備付)
第7条
車両管理者は、車両の管理状況を把握するため、次の各号に掲げる簿冊を備付け、必要事項を記載又は点検しなければならない。
(1)
自動車検査証の写し
[
様式第1号
]
(2)
定期点検整備記録簿
(3)
自動車等運転日誌(様式第4号)
[
様式第3号
]
2
車両管理者は、前項第1号に掲げる記載事項に異動が生じたときは、速やかにその写しを総務課長に提出しなければならない。
(車両の取得又は廃車)
第8条
車両管理者は、車両を取得又は廃車しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第9条
町長は、道交法第74条の2の規定により安全運転管理者を使用の本拠ごとに任命しなければならない。
2
町長は、道交法第74条の2第2項の規定により安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者を使用の本拠ごとに任命しなければならない。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務)
第10条
安全運転管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
道交法第75条第1項の規定に関すること。
(2)
運転者に対する法令で定める車両の運転に関する事項についての適切な指導監督に関すること。
(3)
運転者の点呼等に関すること。
(4)
運転日誌等による運転状況の把握に関すること。
(5)
必要な場合の交替運転者の配置に関すること。
(6)
交通事故報告書(様式第5号)の整理保存に関すること。
[
様式第4号
]
(7)
車両管理者及び車両使用者に対し、車両の使用前及び使用後のアルコール検知器を用いた検査に関して、指導を行い遵守させること。
(整備管理者)
第11条
町長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により、整備管理者を使用の本拠ごとに任命しなければならない。
(整備管理者の業務)
第12条
整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する業務を行うものとする。
(運転者の遵守事項)
第13条
運転者は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
交通法規を守り、細心の注意のもとに安全運転をしなければならない。
(2)
運行開始前に車両の仕業点検を実施しなければならない。
(3)
前項の仕業点検の結果、不備の箇所を発見した場合には、整備管理者及び車両管理者へ報告し、修繕を要する場合は、車両管理者の命ずるところにより修繕をしなければならない。
(4)
直接、間接を問わず事故の発生したときは、直ちに適切な処置を講ずるとともに、安全運転管理者、車両管理者(所属長)及び町長に第10条第1項第6号に規定する報告書を提出し、指示を受けなければならない。
[
様式第5号
]
(5)
車両の運行に関する記録を運転日誌に記載、若しくは公用車予約システムに入力し、車両管理者を経て安全運転管理者に提出し、確認を受けなければならない。
(6)
前各号に定めるもののほか、所属長及び安全運転管理者の職務に関する命令に従わなければならない。
(共用車の使用)
第14条
共用車は、公務の遂行のため特に必要であると認められる場合に限り、使用することができる。
(共用車の使用手続き)
第15条
共用車を使用する者は、事前に公用車予約システムに当該共用車の予約に関する事項を入力するものとし、その完了をもって共用車の使用に係る承認を受けたものとみなす。
[
様式第6号
]
2
車両使用者は、車両の運転前及び運転後に、車両管理者によるアルコール検知器を用いた検査を受け、検査結果を酒気帯び確認記録表に記録しなければならない。
[
様式第7号
]
(専用車及び業務用車の使用)
第16条
専用車及び業務用車の使用の手続きについては、当該車両の車両管理者に事前に申し込むものとする。
[
第14条
] [
第15条
]
2
専用車及び業務用車の使用に関する事項については、第14条及び第15条を準用する。
(車両の鍵)
第17条
車両の鍵は、次の各号に定める者が保管しなければならない。
ただし、運転業務を委託した車両の鍵は、運転業務を受託した運転者が保管する。
(1)
正の鍵の保管は、車両管理者
(2)
予備の鍵の保管は、車両の管理事務を総括する総務課長
2
運転者は、使用の都度車両管理者から鍵の貸与を受けるものとする。
3
前項の規定により鍵の貸与を受けた運転者は、当該運転業務を終了したときは、速やかに車両管理者に返納しなければならない。
(車両の格納)
第18条
運転の業務を終了したときは、直ちに車両の点検及び清掃を行い所定の車庫に格納しておかなければならない。
(夜間等の緊急時における車両の使用)
第19条
夜間及び休日等で緊急に車両を使用しなければならない用務が発生したときは、当直の勤務時間内においては当直、それ以外の時間においては車両管理者の許可を得て鍵を受領し、用務終了後速やかにそれぞれに返納しなければならない。
(緊急事態発生時の処置)
第20条
総務課長は、火災、水害等の緊急事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合及び町の重要な行事等のため多数の車両を必要とする場合は、各課における共用車の使用を停止し、専用車、業務用車の使用を制限してこれを総務課長の一括管理のもとに置くことができる。
(整備不良等の車両)
第21条
整備不良等の車両又は故障車両については、その整備の終了した後でなければ当該車両を運転し、又は運転させてはならない。
(補則)
第22条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
浪江町車輌管理規則(昭和44年浪江町規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成5年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年8月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職するものとする場合においては、同項に規定する任期中に限り、改正前の浪江町車両管理規則第2条第3号及び第5号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成19年7月1日規則第24号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浪江町車両管理規則の規定は平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月4日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月14日規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年5月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条の2関係)
公用車貸出使用許可申請書兼誓約書
様式第2号(第3条の2関係)
公用車貸出使用(不)許可書
様式第3号(第5条関係)
酒気帯び確認記録表
様式第4号(第7条関係)
自動車等運転日誌
様式第5号(第13条関係)
交通事故報告書