○町長が管理する公文書の開示等に関する規則
(平成11年3月25日規則第7号)
改正
令和3年9月6日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、町長が管理する公文書について、浪江町情報公開条例(平成11年浪江町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町情報公開条例(平成11年浪江町条例第13号。以下「条例」という。)
]
(公文書開示請求書)
第2条
条例第8条の請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。
[
条例第8条
] [
第1号様式
]
(決定通知書)
第3条
条例第9条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
[
条例第9条第2項
]
(1)
公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(第2号様式)
[
第2号様式
]
(2)
公文書の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(第3号様式)
[
第3号様式
]
(3)
公文書の一部の開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(第4号様式)
[
第4号様式
]
(決定期間延長通知書)
第4条
条例第9条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。
[
条例第9条第4項
] [
第5号様式
]
(公文書の開示の方法等)
第5条
公文書の開示は、浪江町の執務時間を定める規則(平成元年浪江町規則第17号)に規定する執務時間内に、町長が指定する場所において行うものとする。
[
浪江町の執務時間を定める規則(平成元年浪江町規則第17号)
]
2
公文書を閲覧する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3
町長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがあるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4
公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
(費用の負担)
第6条
条例第11条第2項(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する費用は前納するものとし、公文書の写しの作成に要する費用にあっては電動複写機使用料徴収条例(昭和43年浪江町条例第36号)に定める額、送付に要する費用にあっては実費とする。
[
条例第11条
] [
条例第16条第3項
]
(公文書の目録の作成)
第7条
条例第17条に規定する公文書検索のための資料は、浪江町文書管理規程(平成10年浪江町訓令第2号)に定めるファイル基準表、保存文書台帳その他これらに類するものとする。
[
条例第17条
] [
浪江町文書管理規程(平成10年浪江町訓令第2号)
]
(実施状況の公表)
第8条
条例第18条の規定による実施状況の公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状況、不服申立ての状況その他必要な事項を浪江町掲示場に公示することにより行うものとする。
[
条例第18条
]
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は平成31年4月1日から適用する。
第1号様式(第2条関係)
公文書開示請求書
第2号様式(第3条関係)
公文書開示決定通知書
第3号様式(第3条関係)
公文書非開示決定通知書
第4号様式(第3条関係)
公文書部分開示決定通知書
第5号様式(第4条関係)
決定期間延長通知書