○浪江町情報公開事務取扱要綱
(平成11年9月13日告示第45号)
改正
平成28年4月1日告示第23号
平成31年3月8日告示第20号
(趣旨)
第1条
この要綱は、別に定めがある場合を除くほか、浪江町情報公開条例(平成11年浪江町条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、情報公開に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町情報公開条例(平成11年浪江町条例第13号。以下「条例」という。)
]
(町民情報コーナーの設置)
第2条
情報公開に関する事務の円滑な処理と利用者の利便を図るため、総合窓口として町民情報コーナーを総務課に置く。
(管理及び運営)
第3条
町民情報コーナーの管理者は、総務課長をもって充てる。
2
管理者は、町民情報コーナーの設置の目的が十分に発揮されるよう管理し、及び運営しなければならない。
3
管理者は、町民情報コーナーに職員(以下「窓口職員」という。)を置くものとする。
(開所時間)
第4条
町民情報コーナーの開所時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(休日)
第5条
町民情報コーナーの休日は、浪江町の休日を定める条例(平成元年浪江町条例第25号)第1条に規定する町の休日とする。
[
浪江町の休日を定める条例(平成元年浪江町条例第25号)第1条
]
(所掌事務)
第6条
町民情報コーナーで取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1)
情報公開に係る相談及び案内に関すること。
(2)
公文書の開示に係る請求書の受付に関すること。
(3)
公文書の目録等の検索資料の整備に関すること。
(4)
公文書の写しの作成に要する費用の徴収に関すること。
(5)
情報公開の制度に係る苦情の受付及び処理に関すること。
(6)
情報公開制度に係る運用状況の公表に関すること。
(7)
前各号の情報公開に関する事務について、関係課所等との連絡調整に関すること。
(8)
任意開示に係る前各号の準用に関すること。
(9)
開示及び非開示の決定(部分開示の決定を含む。以下同じ。)に係る審査請求書の受付に関すること。
(10)
浪江町情報公開審査会の庶務に関すること。
(11)
その他情報公開制度に関すること。
2
公文書を保有し管理している課所等(以下「担当課」という。)で取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1)
公文書の開示に係る請求書の受理に関すること。
(2)
開示請求に係る公文書の検索及び特定に関すること。
(3)
公文書の目録等の検索資料の作成に関すること。
(4)
開示及び非開示の決定並びに決定期間の延長の決定及びその通知に関すること。
(5)
開示することを決定した公文書の閲覧、写しの作成及び交付に関すること。
(6)
任意開示に係る前各号の準用に関すること。
(7)
開示及び非開示の決定に係る審査請求書の受理及び処理に関すること。
(相談及び案内)
第7条
情報公開に関する相談は、町民情報コーナーで対応する。
2
窓口職員は、情報公開に関する相談があったときは、その内容が公文書の開示に係るものかどうかを判断するため、その情報の内容を相談者から十分に聴取するものとする。
3
窓口職員は、相談について適切な対応をするため、必要に応じて当該相談の内容に関係する担当課に電話でその内容を確認し、又は立会いを求めるものとする。
4
窓口職員は、相談の内容が公文書の開示の請求に該当しない場合には、情報提供により対応できるかどうかを判断し、必要に応じて当該相談の内容に関係する担当課と連絡調整を行い適切な対応に努めるものとする。
5
窓口職員は、条例第14条又は第15条に該当する公文書については、公文書の開示の請求に係る公文書に該当しない旨を相談者に説明するとともに、担当課に案内するなど適切な対応に努めるものとする。
[
条例第14条
] [
第15条
]
(開示請求の受付等)
第8条
公文書の開示を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、公文書開示請求書(町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成11年浪江町規則第7号。以下「規則」という。)第1号様式。以下「請求書」という。)に必要な事項を記載し、原則として請求者又はその代理人が、直接町民情報コーナーに提出するものとする。
[
町長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成11年浪江町規則第7号。以下「規則」という。)第1号様式
]
2
電話及び口頭による公文書の開示の請求は受け付けないものとする。
3
郵送による請求は、請求書の記載事項に不備がないときに限り、これを受け付けるものとする。
4
窓口職員は、前項の請求において記載事項に不備があるときは、請求者にその内容を指示し、当該請求書を返送するものとする。
ただし、記載事項の不備が軽微なものについては、請求者に確認し、了解を得たうえで当該請求書に朱書きによりこれを補正し、又は訂正し受け付けるものとする。
第9条
請求書の受付は、次の各号に掲げる事項について確認等をした後に行うものとする。
(1)
条例第5条の公文書の開示を請求することができるもの(以下「請求権者」という。)であることの確認
[
条例第5条
]
(2)
公文書の特定
(3)
担当課の特定
(4)
条例第2条第2項の公文書に該当し、条例第15条の公文書に該当しないものであることの確認
[
条例第2条第2項
] [
条例第15条
]
(5)
請求書の記載事項の確認
第10条
前条第1号の確認は、請求書の記載事項を書面上で審査することにより行い、証明書類の提出は求めないものとする。
2
請求者が、請求権者からの委任を受けたものであるときは、代理関係を明らかにする委任状を提出しなければならない。
3
未成年者からの請求は、義務教育修了者であれば単独でも請求権者として取り扱うものとする。
第11条
第9条第2号及び第3号の特定は、次の各号により行うものとする。
[
第9条第2号
] [
第3号
]
(1)
窓口職員は、町民情報コーナーに備付けの公文書の目録等の検索資料により、公文書の特定を行うものとする。
(2)
窓口職員は、検索資料により公文書の特定ができないときは、請求の内容に関係する担当課へ照会するものとする。
この場合、当該担当課の職員は、必要に応じて、請求者から請求の内容について聴取し、当該公文書の特定を行うものとする。
(3)
開示の請求に係る公文書が、複数の課所に存在するときは、当該公文書の内容についての事務を主として所掌する課所をもって担当課とする。
(4)
請求の内容が複数の課所に関係し、担当課及び公文書の特定ができないときは、後日関係する課所で協議し、担当課を決定し、及び公文書の特定を行うものとする。
(5)
担当課において即時に公文書の特定ができないときは、後日担当課で判断し、公文書の特定を行い、及びその旨を請求者に説明するとともに、請求しようとする公文書の内容を具体的に聴取するものとする。
第12条
第9条第5号の確認は、次の各号によるものとする。
[
第9条第5号
]
(1)
「請求者の住所、氏名、連絡先」欄
ア
個人の場合は住所、法人その他の団体の場合は主たる事務所の所在地が記載されていること。
イ
個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は商号又は名称及び代表者の氏名が記載されていること。
ウ
請求者が法人その他の団体であるときは、連絡先の担当者の氏名、電話番号等が付記されていること。
エ
代理人による請求の場合は、当該代理人の住所、氏名及び電話番号が併記された委任状が添付されていること。
(2)
「請求する公文書の件名又は内容」欄
公文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。
(3)
「請求者の区分」欄
ア
請求者がいずれの請求権者の項目に該当するのか明らかになるよう○印が付けられていること。
イ
請求者が町内の事務所等に勤務する者又は町内の学校に在学する者については、その勤務先又は在学先の名称及び所在地が記載されていること。
(4)
「請求の目的」欄
ア
任意的記載事項であるが、請求者に対し、制度の利用状況等の統計資料及び公文書を特定するための補足資料として利用するためのものであることを説明し、できるだけ記入を求めること。
イ
この欄が空欄であっても、任意的記載事項であるので、請求の要件に何ら欠けるものでないことに留意すること。
(5)
「開示の方法」欄
ア
希望する項目の番号が○印で囲まれていること。
イ
「2 写しの交付」が希望されている場合は、「郵送希望」の有無が選択されていること。
(6)
請求書の職員記入欄の留意事項
ア
「公文書の件名」欄
(ア) 年度は、請求に係る公文書が所属する年度を記載するものとする。
(イ) 公文書の目録等の利用及び担当課との連絡等により、請求に係る公文書の件名を特定して記載するものとする。
イ
「担当課(所)」欄
担当課及び係名を記載するものとする。
ウ
「備考」欄
他の欄に記載できなかったこと、今後の事務処理上、参考となる事項等を記載するものとする。
2
窓口職員は、請求書の請求者記入欄に空欄、不鮮明及び意味不明な箇所がある場合には、請求者に対してその箇所の訂正又は補筆をするよう求めるものとする。
第13条
窓口職員は、請求書に記載された事項について、必要な要件がすべて具備されていることを確認した後に、当該請求書に担当課名を記入し、受付印(第1号様式)を押印して受け付けるものとする。
[
第1号様式
]
2
窓口職員は、受け付けした請求書の写しを、1部請求者に交付するものとする。
第14条
窓口職員は、請求書を受け付けたときは、次の各号に掲げることを、請求者に説明しなければならない。
(1)
請求書を受理した日から起算して15日以内に開示又は非開示の決定を行うこととし、当該決定については、公文書開示決定通知書(規則第2号様式)、公文書非開示決定通知書(規則第3号様式)又は公文書部分開示決定通知書(規則第4号様式)(以下「決定通知書」という。)により請求者に通知すること。
[
規則第2号様式
] [
規則第3号様式
] [
規則第4号様式
]
(2)
やむを得ない理由により、前項に規定する期間に開示又は非開示の決定ができないときは、決定期間を延長することができ、この場合には、決定期間延長通知書(規則第5号様式)により請求者に通知すること。
[
規則第5号様式
]
(3)
公文書の開示又は部分開示を行う場合の開示の日時及び場所等は、公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書により請求者に通知すること。
(4)
公文書の写しの作成及び郵送に要する費用は、実費負担が必要であること。
第15条
窓口職員は、請求書の受付をしたときは、その写しを保管するとともに、速やかに当該請求書を担当課へ送付するものとする。
2
窓口職員は、公文書の開示の請求の受付及びその後の経過について、公文書開示請求等処理簿(第2号様式)を作成し、処理経過等が把握できるようにしておかなければならない。
[
第2号様式
]
(請求書の受理)
第16条
担当課は、請求書の送付を受けたときは、速やかに当該請求書に記載された事項を確認し、不備がないときはこれを受け付けるものとする。
2
条例第9条第1項に規定する請求書を受理した日は、町民情報コーナーにおいて請求書を受け付けた日とする。
[
条例第9条第1項
]
(開示又は非開示の審査等)
第17条
担当課は、請求に係る公文書についての開示又は非開示の決定をする際には、当該公文書に記載されている内容が、条例第6条各号に該当するか否かを十分に確認し、審査しなければならない。
[
条例第6条各号
]
第18条
担当課は、請求に係る公文書の内容が他の課所に関わりのあるときは、当該課所と十分に協議するものとする。
(第三者からの意見聴取)
第19条
担当課は、請求に係る公文書に町以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、当該第三者の意見を聴くものとする。
ただし、当該第三者に関する情報が、条例第6条各号のいずれかに該当することが客観的に明らかであるときは、意見を聴かないことができる。
[
条例第6条各号
]
2
第三者からの意見聴取の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が記録されている公文書のうち、条例第6条第2号ただし書に該当するものについては、プライバシー侵害の有無及びその理由
[
条例第6条第2号
]
(2)
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書については、利益侵害の有無及びその理由
(3)
国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体に関する情報が記録されている公文書については、当該情報を開示することによる協力関係又は信頼関係への影響の有無及びその理由並びに事務事業の円滑な実施に対する著しい支障の有無及びその理由
3
第三者からの意見聴取の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
意見聴取は、公文書の開示に係る意見照会書(第3号様式)又は口頭により行うものとする。
[
第3号様式
]
(2)
意見聴取に対する回答は、公文書の開示に係る意見書(第4号様式)又は口頭により行うものとし、必要に応じて開示又は非開示の判断に必要な資料等を求めることができる。
[
第4号様式
]
(3)
開示又は非開示の決定を速やかに行うため、概ね1週間以内に回答されるよう第三者に協力を求めるものとする。
(4)
1件の公文書に多数の第三者情報が記録されているときは、必要な範囲で意見聴取を行うものとする。
(5)
第三者から口頭により意見を聴取したときは、当該第三者の住所及び氏名、聴取の年月日及び時間、聴取内容、当該第三者の意見その他必要な事項を詳細に記録した聴取書を作成しておかなければならない。
4
意見聴取を行った後に開示又は非開示の決定をした場合は、当該第三者に対し公文書の開示(非開示)について(通知)(第5号様式)によりその旨を通知するものとする。
[
第5号様式
]
(開示又は非開示の決定)
第20条
開示又は非開示の決定は、第16条第2項の受け付けた日から15日以内にしなければならない。
[
第16条第2項
]
2
開示又は非開示の決定の決裁は、担当課の長の専決事項とする。
ただし、特に重要な事項については、この限りではない。
3
担当課は、部分開示及び非開示の決定を行うときは、当該決定について、審査請求及び訴訟の提起等も含めて慎重かつ十分な検討を行い、その決定に関する理由を明確にしておかなければならない。
4
担当課は、開示又は非開示の決定について、決裁を受けようとするときは、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1)
請求書
(2)
決定通知書の案
(3)
第三者情報に係る第19条第3項第2号の意見書又は同項第5号の聴取書
[
第19条第3項第2号
]
(4)
請求に係る公文書の写し
(5)
その他決定をするために必要とする書類
(決定通知書)
第21条
決定通知書は、原則として1件の公文書につき、1通作成するものとする。
ただし、1枚の請求書に複数の公文書の件名が記載されている場合で、開示又は非開示の決定が同一なものについては、1枚の決定通知書にまとめて記載し、作成できるものとする。
2
決定通知書の記載は、次の各号によるものとする。
(1)
「公文書の件名」欄 (規則第2号様式~第4号様式)
請求書には公文書の件名が記載されている場合と請求したい公文書の内容が記載されている場合があるので、決定通知書を書く際に、請求のあった内容ではなく、公文書の件名を書くことに留意すること。なお、同一件名の公文書が何件もある場合には、その件数も併せて記載すること。
[
規則第2号様式
] [
第4号様式
]
(2)
「開示の日時」欄 (規則第2号様式、第4号様式)
開示の日時は、町民情報コーナーの開所時間内において、あらかじめ担当課が請求者と十分調整を行った日時を指定すること。
[
規則第2号様式
] [
第4号様式
]
(3)
「開示の場所」欄 (規則第2号様式、第4号様式)
開示の場所は、原則として役場第二行政相談室とする。
[
規則第2号様式
] [
第4号様式
]
(4)
「開示しない理由」欄 (規則第3号様式、第4号様式)
条例第6条の何号に該当するか、及びその具体的理由を記載する。なお、条例第6条の複数の号に該当する場合には、各号ごとにその理由を記載する。
[
規則第3号様式
] [
第4号様式
] [
条例第6条
] [
条例第6条
]
(5)
「上記理由がなくなる日」欄 (規則第3号様式、第4号様式)
非開示理由の消滅する期日が明らかな場合は、その日を記載する。ただし、当該期間は概ね1年以内とする。
[
規則第3号様式
] [
第4号様式
]
(6)
「開示しない部分」欄 (規則第4号様式)
開示しない情報の概要を、当該情報が判明しないよう留意して記載する。
[
規則第4号様式
]
第22条
担当課は、開示の日時及び場所を指定する場合は、あらかじめ町民情報コーナーと協議し、日程調整等を行うものとする。
(決定通知書の送付)
第23条
担当課は、公文書の開示又は非開示の決定をしたときは、速やかに当該請求者に通知しなければならない。
2
公文書の開示又は非開示の決定の通知は、当該請求者に決定通知書を送付することにより行うものとする。
3
担当課は、請求者に決定通知書を送付しようとするときは、あらかじめその写しを1部町民情報コーナーに送付するものとする。
4
公文書非開示決定通知書及び公文書部分開示決定通知書については、配達記録郵便により行うものとする。
(決定期間の延長)
第24条
担当課は、条例第9条第4項の規定による決定期間の延長は、必要最小限にしなければならない。
[
条例第9条第4項
]
2
担当課は、次の各号に掲げる場合に決定期間の延長を行うことができる。
(1)
請求に係る公文書の数が多量で、短期間に検索することが困難な場合
(2)
請求に係る公文書の内容が複雑で、短期間に開示の可否を決定することが困難な場合
(3)
請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているため、第三者の意見を聴取する必要があり、短期間に開示の可否を決定することが困難な場合
(4)
請求に係る公文書が特定できないため、短期間に検索することが困難な場合
(5)
天災等の発生又は一時的な業務量の増大等により、短期間に開示の可否を決定することが困難な場合
(6)
決定期間に、浪江町の休日を定める条例第1条第1項第3号に規定する休日が含まれ、短期間に開示の可否を決定することが困難な場合
[
浪江町の休日を定める条例第1条第1項第3号
]
3
担当課は、決定期間の延長を行うときは、第16条第2項の受け付けた日から起算して15日以内に当該延長期間の決定をし、かつ、延長の期間及び理由を決定期間延長通知書により請求者に通知しなければならない。
[
第16条第2項
]
4
担当課は、請求者に決定期間延長通知書を送付しようとするときは、あらかじめその写しを1部町民情報コーナーに送付するものとする。
(公文書不存在の取扱い)
第25条
担当課は、請求書を受理した後、請求された公文書が不存在であった場合は、当該公文書が存在しない旨を、公文書不存在通知書(第6号様式)により請求者に速やかに通知しなければならない。
[
第6号様式
]
2
担当課は、請求者に公文書不存在通知書を送付しようとするときは、あらかじめその写しを1部町民情報コーナーに送付するものとする。
(開示の実施)
第26条
公文書の開示は、請求に係る公文書の写しを請求者に郵送するときを除き、公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書であらかじめ指定した日時及び場所で実施する。
2
担当課は、請求者から事前に指定の日時の変更希望の連絡等があったときは、支障がない限りこれに応じるものとし、請求者及び町民情報コーナーと調整のうえ開示の日時を変更し、決定するものとする。
3
前項の変更は、改めて請求者に公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書を送付することは要しないものとする。
ただし、担当課は、変更した事項について公文書開示請求等処理簿に記録しておかなければならない。
第27条
担当課は、指定した開示の日時までに、その公文書を指定した開示の場所へ搬入しなければならない。
第28条
公文書の開示は、窓口職員の立会いにより、担当課が行う。
2
窓口職員は、事前に請求者から公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書の提示を求め、通知内容を確認するものとする。
第29条
担当課の職員は、公文書の開示に際し、必要に応じて当該公文書の内容について請求者に説明するものとする。
(公文書の閲覧)
第30条
公文書の閲覧は、担当課の職員が公文書の原本により行うものとする。
ただし、次の各号に該当するときは、その写しにより行うものとする。
(1)
公文書の原本を閲覧に供することにより、当該公文書の保存に支障が生じるおそれがあるとき。
(2)
日常業務に使用している台帳等で、閲覧に供することで、業務に著しく支障が生じるとき。
(3)
公文書の部分開示をする場合において、必要と認めるとき。
(閲覧の中止等)
第31条
担当課の職員は、公文書の原本の閲覧の実施に際し、閲覧者が当該原本を汚損し、又は破損することがないよう注意を払い、閲覧者が当該原本を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められるときは、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止するものとする。
(部分開示の方法)
第32条
条例第7条に規定する部分開示は、請求の趣旨を十分考慮し、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
なお、担当課は、請求の趣旨を請求書の記載事項から判断するものとし、記載事項から判断できないときは、請求者に電話等により、当該請求の趣旨を確認し、又は部分開示を望むかどうかの確認を行うものとする。
[
条例第7条
]
(1)
開示部分と非開示部分とがページ単位で区分できるとき。
ア
取り外しのできるものは、非開示部分を取り外して開示部分のみを開示する。
イ
取り外しのできないものは、開示部分が記録されているページを複写した物、非開示部分を袋で覆った物等により開示する。
(2)
開示部分と非開示部分が同一ページにあるとき。
ア
非開示部分を遮へい物で覆った公文書、非開示部分を遮へい物で覆って複写した物、そのページを複写した上で非開示部分を黒インク等で塗りつぶし、再度複写した物等により開示する。
2
担当課は、部分開示を行ったときは、その内容及び方法を明らかにしておかなければならない。
(写しの交付)
第33条
公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
2
公文書の写しの作成は、当該公文書の原本を電子コピー機で複写して行うものとする。
(費用負担)
第34条
公文書の写しの作成に要する費用(以下「複写料」という。)は、請求者の負担とする。
2
公文書の写しの交付を受けようとする請求者は、公文書(写し)交付申請書(第7号様式)により申請しなければならない。
[
第7号様式
]
3
前項の請求者は、公文書の写しの交付を受ける前に、複写料を現金で納付しなければならない。
(複写料の額)
第35条
複写料の額は、電動複写機使用料徴収条例(昭和43年浪江町条例第36号)に定める額とする。
(複写料の徴収)
第36条
複写料の徴収は、窓口職員が行う。
2
窓口職員は、複写料の納付を受けたときは、浪江町財務規則(昭和57年浪江町規則第14号)の規定により処理しなければならない。
[
浪江町財務規則(昭和57年浪江町規則第14号)
]
(郵送による写しの交付)
第37条
担当課は、公文書の写しの交付を郵送により希望する請求者(以下「郵送希望請求者」という。)に、当該公文書の写しを郵送により交付する場合の複写料は、郵送希望請求者に納入通知書により納付させるものとする。
2
担当課は、郵送希望請求者に、電話等により写しの作成をする部分及び複写料について確認し、当該複写料に係る納入通知書の作成を町民情報コーナーに依頼し、決定通知書に当該納入通知書及び公文書(写し)交付申請書を添付して、郵送希望請求者に送付するものとする。
3
郵送希望請求者は、前項により送付を受けた納入通知書により、複写料を浪江町指定金融機関等に納付し、必要事項が記載された公文書(写し)交付申請書に当該納入通知書の領収書又はその写し(以下「領収書等」という。)を添付して、担当課に返送しなければならない。
4
担当課は、送付を受けた公文書(写し)交付申請書及び領収書等を確認し、適当であると認めたときは、速やかに、当該公文書の写しを郵送希望請求者に送付しなければならない。
その際、送付を受けた領収書等を、あわせて返送しなければならない。
(郵送料の負担)
第38条
郵送希望請求者は、郵送に要する費用の額に相当する郵便切手を添えて担当課に送付しなければならない。
(審査請求書の受付)
第39条
審査請求は、町民情報コーナーで受け付けるものとする。
2
町民情報コーナーは、審査請求書の提出を受けたときは、次の各号に掲げる記載事項について確認し、受付印を押印して受け付けるものとする。
(1)
異議申立人の氏名又は名称及び住所又は居所(審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所)
(2)
審査請求人の押印
(3)
審査請求に係る処分
(4)
審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(5)
審査請求の趣旨及び理由
(6)
処分庁の教示の有無及びその内容
(7)
審査請求の年月日
3
審査請求は、行政不服審査法第19条の規定により書面によることを要し、口頭による審査請求は認めない。
4
町民情報コーナーは、審査請求書の受付を行ったときは、その写しを1部保管し、直ちに当該審査請求書に係る処分の決定を行った担当課(以下「審査請求担当課」という。)に送付するものとする。
(審査請求書の審査及び受理)
第40条
審査請求担当課は、審査請求書の送付を受けたときは、速やかに行政不服審査法に基づき、次の各号に掲げる事項について審査し、当該審査請求書が適法であることを確認したときは、第43条により却下するときを除き、受理するものとする。
[
第43条
]
(1)
前条第2項各号に掲げる事項
(2)
異議申立て期間
(3)
審査請求人適格の有無
(期間算定の特例)
第41条
部分開示をした場合の審査請求の期間は、当該部分開示をした日を初日として算定するものとする。
(審査請求書の補正)
第42条
審査請求担当課は、審査請求書の記載事項に不備がある場合において、補正することができるものであるときは、審査請求人に対して相当の期間を定めて書面により補正を命じるものとする。
2
審査請求担当課は、審査請求人に対して補正を命じたときは、その補正命令書の写しを1部町民情報コーナーに送付するものとする。
(異議申立ての却下の決定)
第43条
審査請求担当課は、審査請求が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、当該審査請求について却下の決定を行うものとする。
(1)
異議申立てをすることができない事項について申立てがされたとき。
(2)
異議申立資格のない者が申立てをしたとき。
(3)
異議申立期間経過後に申立てがされたとき。
(4)
異議申立ての目的が消滅したとき。
(5)
補正命令に応じなかったとき。
(6)
補正命令に定める補正の期間を経過したとき。
2
審査請求担当課は、前項の却下の決定をしたときは、却下決定書の謄本を審査請求人に送達するとともに、その写しを1部町民情報コーナーに送付するものとする。
(審査会への諮問)
第44条
審査請求担当課は、審査請求を受理したときは、遅滞なく、浪江町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問の手続きをとらなければならない。
2
審査会への諮問は、諮問書(第8号様式)に次の各号に掲げる書類の写しを添えて、町民情報コーナーを経由して行うものとする。
[
第8号様式
]
(1)
審査請求書
(2)
公文書開示請求書
(3)
決定通知書
(4)
審査請求に係る経過説明書
(5)
審査請求の対象となった公文書
(審査会の開催)
第45条
町民情報コーナーは、審査請求担当課から審査会への諮問の手続きが行われたときは、速やかに、審査会を開催しなければならない。
(審査会の意見聴取)
第46条
審査請求担当課は、審査会から意見若しくは説明を求められたとき又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(審査請求に対する決定)
第47条
審査請求に対する決定は、審査会からの答申を十分に尊重して行わなければならない。
2
審査請求担当課は審査請求に対する決定がなされたときは、決定書の謄本を審査請求人へ送達するとともに、その写しを1部町民情報コーナーに送付するものとする。
3
審査請求担当課は、審査請求に対する決定により原処分を取り消し、当該公文書の全部又は一部を開示することとなったときは、次の各号に掲げる処理を行わなければならない。
(1)
開示の日時等の協議及び調整
(2)
第三者に関する情報を全部又は一部を開示することとなった場合は、その旨の当該第三者への通知
(任意開示)
第48条
条例第16条の規定による任意開示の申出をしようとするものは、公文書の任意開示申出書(第9号様式)を提出しなければならない。
[
条例第16条
] [
第9号様式
]
2
任意開示の申出に対して開示するか否かの回答は、公文書の任意開示回答書(第10号様式)により行うものとする。
[
第10号様式
]
3
第7条から第38条の規定は、条例第16条の規定による任意開示の申出について準用する。
[
第7条
] [
第38条
] [
条例第16条
]
(その他)
第49条
審査請求に関する通知書等の送付は、配達記録郵便により行うものとする。
第50条
この要綱に定めるもののほか、公文書の開示等に係る事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月8日告示第20号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
第1号様式(第13条関係)
受付印
第2号様式(第15条関係)
公文書開示請求等処理簿
第3号様式(第19条関係)
公文書の開示に係る意見照会書
第4号様式(第19条関係)
公文書の開示に係る意見書
第5号様式(第19条関係)
公文書の開示(非開示)について(通知)
第6号様式(第25条関係)
公文書不存在通知書
第7号様式(第34条関係)
公文書(写し)交付申請書
第8号様式(第44条関係)
諮問書
第9号様式(第48条関係)
公文書の任意開示申出書
第10号様式(第48条関係)
公文書の任意開示回答書