(平成11年3月25日条例第13号)
改正
平成13年3月21日条例第2号
平成22年3月26日条例第10号
平成28年3月31日条例第1号
令和5年3月22日条例第3号
(目的)
(定義)
(解釈及び運用等)
(適正な請求及び使用)
(請求権者)
(実施機関の開示義務)
(公文書の部分開示)
(公益上の理由による裁量的開示)
(公文書の存否に関する情報)
(公文書の開示の請求方法)
(公文書の開示請求に対する決定等)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(公文書の開示の実施)
(費用負担)
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
(審査請求があった場合の手続)
(諮問をした旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第13条から第13条の8まで 削除
(他の制度との調整)
(適用除外)
(公文書の任意開示)
(公文書の管理)
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
(実施状況の公表)
(情報提供活動の充実)
(出資法人の情報開示)
(委任)
(施行期日)