○浪江町情報公開条例
(平成11年3月25日条例第13号)
改正
平成13年3月21日条例第2号
平成22年3月26日条例第10号
平成28年3月31日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、町民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、もって開かれた町政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2
この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
3
この条例において「公文書の開示」とは、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(解釈及び運用等)
第3条
実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。
この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2
実施機関は、第1条の目的を達成するために必要と認める公文書の作成を怠ってはならない。
(適正な請求及び使用)
第4条
この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときはこれによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(請求権者)
第5条
次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
(1)
浪江町(以下「町」という。)の区域内に住所を有する者
(2)
町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)
町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)
町の区域内に存する学校に在学する者
(実施機関の開示義務)
第6条
実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該開示請求に係る公文書の開示をしなければならない。
(1)
法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は法的拘束力のある指示により開示をすることができないとされている情報
(2)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令等の規定により何人も閲覧することができる情報
イ
公にし、又は公にすることを予定して実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ
法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることが公益上必要であると認められるもの
エ
公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の執行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報
(3)
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位その他の正当な利益を害すると認められるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示をすることが必要であると認められる情報
イ
違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示をすることが必要であると認められる情報
ウ
ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、開示をすることが公益上必要であると認められるもの
(4)
開示をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(5)
町の機関と国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることによって国等との協力関係が損なわれ、当該協議又は依頼に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずると明らかに認められるもの
(6)
町の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関し実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることにより当該事務事業に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの
(7)
町の機関又は国等の機関が行う検査、監査及び取締り等の計画、争訟及び交渉の方針、渉外、入札、試験、徴税、人事その他町若しくは国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示をすることにより、当該事務事業の実施目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行を著しく困難にすると認められるもの
(公文書の部分開示)
第7条
実施機関は、開示請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該情報が記録されている部分を除いて、当該公文書の開示をしなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第7条の2
実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第7条の3
開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公文書の開示の請求方法)
第8条
公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)
開示請求をしようとするものの氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)
開示請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示請求に対する決定等)
第9条
実施機関は、前条の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、開示請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
2
実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
ただし、当該決定が開示請求に係る公文書の全部を当該請求書を受理した日に開示をする旨の決定であるときは、口頭により通知することができる。
3
実施機関は、公文書の開示をしない旨の決定(第7条の規定により開示請求に係る公文書の一部の開示をしないこととする場合の開示をしない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。
この場合において、当該公文書の全部又は一部について開示をすることができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。
[
第7条
]
4
実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、必要な限度においてその期間を延長することができる。
この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第9条の2
開示請求に係る公文書に国、県、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第12条の2、第12条の3、第12条の6及び第12条の7において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、前条第2項及び第3項の決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第12条及び第12条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の開示の実施)
第10条
実施機関は、前条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対して当該公文書の開示をしなければならない。
2
実施機関は、開示請求に係る公文書の開示をすることにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定により公文書の一部の開示をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書の開示に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
[
第7条
]
(費用負担)
第11条
前条の規定により公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
第11条の2
開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第12条
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、浪江町情報公開審査会に諮問しなければならない。
[
第9条第1項
]
(1)
審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2)
裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2
前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第12条の2
前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条、第13条の3及び第13条の8において同じ。)
(2)
開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第12条の3
第9条第の2第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)
(浪江町情報公開審査会)
第13条
第12条第1項の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、町長の附属機関として浪江町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、前項の審議を行うほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。
3
審査会は、委員5人以内で組織する。
4
審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者の中から町長が委嘱する。
5
委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
ただし、再任は妨げない。
6
審査会は、第1項に規定する審議のため必要があると認めた場合には、不服申立人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求め、若しくは調査をすることができる。
7
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
8
前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(審査会の調査権限)
第13条の2
審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。
この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2
諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3
審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4
第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第13条の3
審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出等)
第13条の4
審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。
2
審査会は、第13条の2第3項若しくは第4項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付するものとする。
ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない
3
審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(提出資料の閲覧)
第13条の5
審査請求人等は、審査会に対し、第13条の2第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定により審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の閲覧を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2
審査会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3
審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(反論書等の提出)
第13条の6
諮問実施機関は、次に掲げる書類その他の物件が提出されたときは、当該書類その他の物件を審査会に提出するものとする。
(1)
行政不服審査法(以下この条において「法」という。)第9条第3項において読み替えて適用する法第30条第1項の規定により提出された反論書
(2)
法第9条第3項において読み替えて適用する法第30条第2項の規定により提出された意見書
(3)
法第9条第3項において読み替えて適用する法第31条又は法第34条から第37条までに規定する手続の記録
(4)
法第9条第3項において読み替えて適用する法第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件
(5)
法第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
(調査審議手続の非公開)
第13条の7
審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付)
第13条の8
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(他の制度との調整)
第14条
法令又は他の条例(浪江町個人情報保護条例(平成13年浪江町条例第2号)を除く。)の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の開示については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
[
浪江町個人情報保護条例(平成13年浪江町条例第2号)
]
(適用除外)
第15条
図書館において収集、整理又は保存している図書、図画等で、現に町民の利用に供することを目的としているものについては、この条例の規定は、適用しない。
2
第5条から第13条までの規定は、平成11年3月31日以前に決裁又は回覧の手続きが終了した公文書については、適用しない。
[
第5条
] [
第13条
]
(公文書の任意開示)
第16条
実施機関は、第5条各号に掲げるものから前条第2項に規定する公文書の開示の申出があったときは、当該公文書の開示をするよう努めるものとする。
[
第5条各号
]
2
実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、当該公文書の開示をするよう努めるものとする。
[
第5条各号
]
3
第11条の規定は、前2項の規定による公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付について準用する。
[
第11条
]
(公文書の管理)
第16条の2
実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2
実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要事項について定めるものとする。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第17条
実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第18条
町長は、毎年1回、各実施機関がこの条例の規定に基づき行う公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(情報提供活動の充実)
第19条
実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう広報活動、行政資料の提供等の情報提供活動の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資法人の情報開示)
第20条
町が出資その他の財政上の援助等を行う法人(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に定める法人等。以下「出資法人」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の開示に努めるものとする。
2
町長は、実施機関に対して出資法人が保有する文書であって、町が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人に対して当該文書又は当該文書を複写したものを実施機関に提出するよう求めることができる。
(委任)
第21条
この条例の施行に関し必要な事項は、この条例に特別の定めがあるものを除き、実施機関が定める。
附 則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第1号)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2
第2条の規定による改正前の浪江町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第9条第2項若しくは第3項の決定(以下「開示決定等」という。)又は旧情報公開条例第5条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日前にされた開示決定等又はこの条例の施行の日前にされた開示請求に係る不作為に係るものについての第2条の規定による改正後の浪江町情報公開条例の規定の適用については、なお従前の例による。
3
第3条の規定による改正前の浪江町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第16条第2項、第24条第2項若しくは第30条第2項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等(以下これらを「処分」という。)又は旧個人情報保護条例第11条第1項、第21条第1項若しくは第27条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求(以下この項においてこれらを「請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであってこの条例の施行日前にされた処分又はこの条例の施行日前にされた請求に係る不作為に係るものについての第3条の規定による改正後の浪江町個人情報保護条例の規定の適用については、なお従前の例による。