○浪江町規則で定める様式における敬称及び用紙の大きさの取扱いの特例に関する規則
(平成6年3月24日規則第7号)
(趣旨)
第1条
この規則は、浪江町規則で定める様式(以下「様式」という。)の敬称及び用紙の大きさの取扱について、当該浪江町規則の特例を定めるものとする。
(敬称に関する特例)
第2条
様式の敬称の取扱については、様式の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
(1)
発信する文書の敬称は、様を用いる。
(2)
収受する文書の敬称は、省略する。
(用紙の大きさに関する特例)
第3条
様式の用紙の大きさの取扱については、様式の規定にかかわらず、B列5番及びB列4番をA列4番に改める。
ただし、浪江町財務規則(昭和57年浪江町規則第14号)で規定している様式は除く。
[
浪江町財務規則(昭和57年浪江町規則第14号)
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
電算処理されているものについては、この規則の規定にかかわらず、平成6年度以降に実施することができる。
3
町民、民間企業など町以外の者が作成するものについては、この規則の規定にかかわらず、平成6年度に限り使用することができる。
4
既に作成されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。