○浪江町地域安全パトロール隊設置要綱
(平成14年6月26日告示第18号)
改正
平成20年3月31日告示第26号
平成22年1月8日告示第1号
(設置)
第1条
町内の地域安全活動を効果的に行い、生活環境を守り犯罪及び事故等のない明るい地域づくりを推進するため、浪江町地域安全パトロール隊(以下「本隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条
本隊は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1)
町内の定期的な巡視を行い、地域安全に係る町民等への指導に関すること。
(2)
浪江町及び浪江警察署の地域安全に係る業務への協力に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第3条
本隊の隊員(以下「隊員」という。)は、防犯等の生活環境に関する知識に精通し、かつ、指導力を有する者の中から町長が委嘱する。
2
隊員は、委嘱時における年齢が20歳以上70歳未満の者とする。
3
隊員は、20名以内とする。
4
隊員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
隊員は、再任されることができる。
6
隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
7
隊員は、非常勤とする。
(服務)
第4条
隊員は、町長の指示を受け、その職務上の指示に従わなければならない。
(解嘱)
第5条
町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1)
職務上の義務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
(2)
職務の内外を問わず、本隊の体面を傷つける行為のあったとき。
(3)
精神又は身体に著しい障害があるため、勤務に耐えられないとき。
(報告)
第6条
隊員は、活動の状況等を活動報告書(第1号様式)により、翌月5日までに、町長に報告しなければならない。
ただし、緊急を要する場合は、その都度報告しなければならない。
[
第1号様式
]
(身分証明書)
第7条
隊員が活動を行う場合は、身分証明書(第2号様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
[
第2号様式
]
(報償)
第8条
隊員の報償は、活動1回につき2,000円とする。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第26号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月8日告示第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
活動報告書
第2号様式(第7条関係)
身分証明書