○浪江町史編纂委員会等規程
(平成11年4月27日教委告示第1号)
(設置)
第1条
町史を編纂するために次に掲げる機関を設置する。
(1)
浪江町史編纂委員会(以下「編纂委員会」という。)
(2)
浪江町史編纂専門委員会(以下「専門委員会」という。)
(所掌事務等)
第2条
編纂委員会は、町史編纂に関する基本計画その他重要な事項を審議する。
2
専門委員会は、編纂委員会の方針に基づき、必要な事項を調査し、編纂作業を推進するとともに、町史編纂等の基本的事項等に関しては、専門的な見地から編纂委員会に対し意見を述べることができる。
(編纂委員会の構成)
第3条
編纂委員会は、委員15人以内をもって構成する。
(編纂委員会の委員)
第4条
編纂委員会の委員は、教育委員1人及び議会文教厚生常任委員長のほか、町職員、一般住民及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
2
編纂委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(編纂委員会の委員長等)
第5条
編纂委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2
委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名した者とする。
3
委員長は、編纂委員会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
(編纂委員会の招集)
第6条
編纂委員会は、委員長が招集する。
(専門委員会の構成)
第7条
専門委員会は、専門委員若干名をもって構成する。
(専門委員)
第8条
専門委員は、町の内外を問わず、専門的知識を有する者のうちから町長が委嘱する。
2
専門委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(専門委員会の委員長等)
第9条
専門委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長にあっては専門委員の互選により、副委員長にあっては委員長の指名によりこれを定める。
2
第5条第3項の規定は専門委員会の委員長について、同条第4項の規定は専門委員会の副委員長について、第6条の規定は専門委員会の招集について準用する。
[
第5条第3項
] [
第6条
]
(専門部会)
第10条
専門委員会に、その専門分野に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2
部会は、専門委員会の委員長の求めに応じ、資料の調査、収集及び整理並びに町史の執筆を行う。
(部会長)
第11条
部会に部会長を置き、その構成員の互選によりこれを定める。
2
部会は、部会長が招集する。
(補助者)
第12条
町長は、資料の収集、整理等に当たらせるため、必要に応じて専門委員会に補助者を置くことができる。
(処務)
第13条
編纂委員会及び専門委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(補則)
第14条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。