(昭和58年9月30日訓令第11号)
改正
昭和59年3月26日訓令第8号
昭和61年3月25日訓令第5号
昭和63年3月29日訓令第5号
平成4年3月25日訓令第3号
平成5年3月22日訓令第3号
平成6年7月1日訓令第9号
平成7年4月1日訓令第1号
平成9年4月1日訓令第4号
平成10年3月27日訓令第6号
平成11年3月31日訓令第2号
平成12年3月31日訓令第8号
平成19年3月30日訓令第1号
平成22年4月1日訓令第9号
平成24年3月31日訓令第5号
平成25年3月29日訓令第3号
平成26年3月28日訓令第2号
平成28年3月31日訓令第4号
平成29年4月1日訓令第4号
平成30年4月1日訓令第4号
令和3年3月31日訓令第2号
令和5年2月20日訓令第1号
(目的)
(付議事項)
(組織)
(付議手続)
(庁議の運営)
(付議事項の周知等)
(庶務)
(施行期日)
(浪江町庁議設置規程の廃止)
(施行期日)
(収入役に係る経過規定)