○双葉郡浪江町役場支所設置条例
(昭和31年5月1日条例第4号)
改正
昭和36年12月27日条例第18号
昭和40年12月21日条例第33号
昭和50年10月6日条例第35号
昭和54年5月31日条例第17号
昭和55年3月24日条例第2号
昭和59年12月25日条例第26号
平成11年6月22日条例第16号
令和4年3月15日条例第4号
(支所の設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより、支所を設ける。
(位置、名称、所管区域)
第2条
支所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
大字下津島字松木山22番地1
浪江町役場津島支所
大字羽附、大字下津島、大字津島、大字南津島、大字赤宇木、大字川房、大字昼曽根
(施行に関し必要な事項)
第3条
この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月31日より適用する。
附 則(昭和50年10月6日条例第35号)
この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月31日条例第17号)
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。