○浪江町長の職務代理者を定める規則
(昭和31年5月1日規則第2号)
改正
昭和39年9月18日規則第5号
昭和41年3月5日規則第3号
昭和45年10月5日規則第25号
平成19年3月30日規則第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、浪江町長の職務を代理する職員を次のように定める。
総務課長
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年9月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月10日から適用する。
附 則(昭和45年10月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。