○浪江町の執務時間を定める規則
(平成元年8月11日規則第17号)
改正
平成4年10月30日規則第12号
平成19年3月30日規則第16号
平成22年2月10日規則第1号
浪江町の執務時間は、浪江町の休日を定める条例(平成元年浪江町条例第25号)第1条第1項に規定する浪江町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
[
浪江町の休日を定める条例(平成元年浪江町条例第25号)第1条第1項
]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
附 則(平成4年10月30日規則第12号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月10日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。