○浪江町議会情報公開条例施行規則
(平成12年3月23日議会規則第1号)
改正
平成28年3月31日議会規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、浪江町議会情報公開条例(平成12年浪江町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町議会情報公開条例(平成12年浪江町条例第1号。以下「条例」という。)
]
(請求の手続)
第2条
条例第5条に規定する請求書は、議会情報公開請求書(第1号様式)により行うものとする。
[
条例第5条
] [
第1号様式
]
(決定通知等)
第3条
条例第6条第1項の規定による通知は、次の各号に定める通知書により行うものとする。
[
条例第6条第1項
]
(1)
請求された議会情報の全部を公開するとき 議会情報公開決定通知書(第2号様式)
[
第2号様式
]
(2)
請求された議会情報の一部を公開するとき 議会情報部分公開決定通知書(第3号様式)
[
第3号様式
]
(3)
請求された議会情報を非公開とするとき 議会情報非公開決定通知書(第4号様式)
[
第4号様式
]
2
条例第6条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。
[
条例第6条第2項
] [
第5号様式
]
(情報公開の方法)
第4条
議会情報公開は、浪江町の執務時間を定める規則(平成元年浪江町規則第17号)に規定する執務時間内に、議長が指定する場所において行うものとする。
[
浪江町の執務時間を定める規則(平成元年浪江町規則第17号)
]
2
議長は、前項の規定により議会情報を閲覧し、又は閲覧しようとするものが、当該閲覧に係る議会情報を改ざん、汚損、破損し又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該議会情報の閲覧を中止又は禁止することができる。
3
議会情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(費用の負担)
第5条
条例第11条に規定する費用は、前納するものとし、情報の写しの作成に要する費用にあっては、電子コピー機によるもの片面1枚につき10円(カラー印刷にあっては50円)、送付に要する費用にあっては実費とする。
[
条例第11条
]
(施行状況の公表)
第6条
条例第13条の規定による施行状況の公表は、議会が発行する広報紙に掲載することにより行うものとする。
[
条例第13条
]
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日議会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
議会情報公開請求書
第2号様式(第3条関係)
議会情報公開決定通知書
第3号様式(第3条関係)
議会情報部分公開決定通知書
第4号様式(第3条関係)
議会情報非公開決定通知書
第5号様式(第3条関係)
決定期間延長通知書