○浪江町議会議員の表彰等に関する規程
(昭和59年3月23日議会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、浪江町議会議員(以下「議員」という。)の表彰及び掲額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準等)
第2条
表彰は、毎年3月1日(以下「表彰基準日」という。)において、議員としての在職期間が満24年に達する者(以下「永年勤続功労者」という。)に対して表彰状(様式第1号)及び写真(縦30センチメートル、横25センチメートルの上半身像)を贈呈して行う。
[
様式第1号
]
2
議員としての在職期間は、議員に就職した日から起算し、表彰基準日の前日までの月数により計算する。
中断した場合であっても前後の年数を通算し、6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(表彰の時期)
第3条
表彰は、浪江町議会3月定例会で行う。
ただし、特別の事由がある場合には議長の決定するところによる。
(議長の掲額)
第4条
議長がその職を辞職したときは、写真(縦30センチメートル、横25センチメートルの上半身像)を議事堂内に掲額する。
(永年勤続功労者の掲額)
第5条
議員を永年勤続功労者として表彰したときは、写真(規格は、第2条第1項に定める写真に同じ。)を議事堂内に掲額する。
[
第2条第1項
]
(委任)
第6条
この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
この規程施行前に議長として掲額されたものは、この規程により掲額されたものとみなす。
3
第2条第2項の在職期間の起算は、昭和31年5月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
表彰状