(昭和59年10月1日規則第13号)
改正
昭和60年10月5日規則第10号
平成9年9月9日規則第18号
平成10年6月1日規則第15号
平成14年3月29日規則第12号
平成16年9月30日規則第17号
平成19年3月30日規則第15号
平成22年8月12日規則第17号
平成24年9月19日規則第20号
平成28年8月1日規則第12号
平成29年9月1日規則第14号
令和2年3月18日規則第12号
(目的)
(在職年数の通算)
(表彰の内申)
(表彰審査会)
(表彰審査基準)
(受賞者等への通知)
(表彰日)
(公表)
別表第1(第2条関係)
特別功労表彰基準職換算率
町長町議会議員副町長及び教育長議会の同意を得て選任される各種委員等及び公選により選任された委員
(1) 町長(基準職)5/35/32
(2) 町議会議員3/5(基準職)14/3
(3) 副町長及び教育長3/51(基準職)4/3
(4) 議会の同意を得て選任される各種委員等及び公選により選任された委員1/23/43/4(基準職)
  ※ 町議会議員の基準年数の算定に当たっては、議長の在職期間はその期間を、副議長の在職期間はその2分の1の期間を在職年数に加算する。
別表第2(第5条関係)
功労表彰
1 地方自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの (1) 町長の職にあって8年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者
(3) 副町長及び教育長の職にあって12年以上在職した者
(4) 議会の選挙又は同意により選任される各種委員、設置の根拠が法律、命令又は条例に規定されている委員等の職にあって15年以上在職し、功績が顕著な者
(5) その他地方自治の振興発展に貢献し、前各号と同程度の功績があるもの
2 社会福祉の増進、保健衛生の向上又は生活環境の保全に貢献し、その功績が顕著なもの

(1) 社会福祉事業、保健衛生事業、生活環境の保全事業等を目的とする団体の役員として20年以上在職し、功績が顕著な者
(2) 議会の選挙又は同意により選任される各種委員、設置の根拠が法律、命令又は条例に規定されている委員等の職にあって15年以上在職し、功績が顕著な者
(3) その他社会福祉の増進、保健衛生の向上又は生活環境の保全に貢献し、特に功績が顕著なもの
3 産業の振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの(1) 商工業、観光業、農林水産業等の産業振興を目的とする団体の役員として 20年以上在職し、功績が顕著な者
(2) 業務上の発明発見、考案、改良改善その他創意工夫により、生産能率の向上又は業務の進展に著しく貢献したもの
(3) 地域特産品の開発若しくは消費拡大又は地域の活性化に著しく貢献したもの
(4) 地域の雇用促進、拡大に著しく貢献したもの又は障がい者、高年齢者の雇用を積極的に行い、特に他の事業者の模範となるべきもの
(5) 議会の選挙又は同意により選任される各種委員、設置の根拠が法律、命令又は条例に規定されている委員等の職にあって15年以上在職し功績が顕著な者
(6) その他産業の振興発展に貢献し、特に功績が顕著なもの
4 教育、文化及び体育の向上に貢献し、その功績が顕著なもの(1) 科学技術の分野において、発明発見、開発研究その他創意工夫により科学技術の進歩、発展に功績が顕著なもの
(2) 芸術上の創作その他創意工夫により、芸術、文化の向上に功績が顕著なもの
(3) 教育及び体育の振興を目的とする団体の役員として20年以上在職し、かつ、功績が顕著なものとして団体が推薦する者
(4) 伝統芸能、文化等の保存活動等に多年にわたり貢献し、又は保存会等の団体の育成に功績が顕著なもの
(5) 議会の選挙又は同意により選任される各種委員、設置の根拠が法律、命令又は条例に規定されている委員等の職にあって15年以上在職し功績が顕著な者
(6) その他教育、文化及び体育の向上に貢献し、特にその功績が顕著なもの又はその業績、成績が特に顕著なもの
5 治安維持、災害等の防護に挺身し、その功績が顕著なもの(1) 消防団員として30年以上在職し、かつ、分団長以上の職にあった者で、消防及び防災業務に功績が顕著な者又は各種災害の予防及び防止に優れた功績をあげたもの
(2) 交通安全関係団体、防犯関係団体又は防災関係団体の役員として 20年以上在職し、功績が顕著な者又はその分野においての指導及び普及に優れた功績をあげたもの
(3) 議会の選挙又は同意により選任される各種委員、設置の根拠が法律、命令又は条例に規定されている委員等の職にあって15年以上在職し功績が顕著な者
(4) その他治安維持、災害等の防護に挺身し、特に功績が顕著なもの

6 町の公益のため多額の金品を寄附し、又は奇特な行為があったもの(1) 個人にあっては100万円以上、団体にあっては500万円以上の金品を本町に寄附したもの
ただし、ふるさと納税による寄附は除く
(2) 奇特な行為があり、特に篤行者と認められるもの

7 1~6に掲げるもののほか、町の公益に関し特に功績が顕著なもの1~6に該当するものと同等の功績が認められ、社会一般の模範となるべきもの
  
復興功労表彰
平成23年3月11日に発生した東日本大震災からの産業の復興等の分野における、当町の復興施策の推進に多大なる貢献をし、かつ、町民の復興意欲の向上に顕著に寄与した者(1)町の復興施策に基づき、産業をはじめとした町内環境の復興に大きく貢献し、町民の復興意欲の向上に著しく寄与した者
(2)町の復興施策に基づき、文化の復興又は継承活動に尽力し、町民の復興意欲を向上させ、町民の心の復興に著しく寄与した者
(3)その他、町の復興に尽力し、町民の復興意欲の向上に著しく寄与したと町長が認めた者
 
善行表彰
1 団体又は個人であって、多年町の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助け、その功績が顕著であって、町民の模範と認められるもの(1) 行政区長…10年以上15年未満
(2) 納税組合長…15年以上
(3) 統計調査員…15年以上
(4) 保健協力委員…15年以上
(5) その他前各号と同等と認められるもの
2 町の公益のため多額の金品を寄附したもの50万円以上の金品を寄附したもの
ただし、ふるさと納税による寄附は除く
3 非常災害に際し、特に功績が顕著であって町民の模範と認められるもの(1) 消防団員…20年以上
(2) その他前号と同等と認められるもの
4 町民の模範となる善行のあったもの(1) 各種ボランティア活動…継続して15年以上
(2) その他前号と同等と認められるもの
5 前各号のほか、町長において認定したもの町長が善行者として認定したもの
様式第1号(第3条関係)

様式第1号の(1)(第3条関係)

様式第1号の(2)(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)