○浪江町役場の位置を定める条例
(昭和31年5月1日条例第2号)
改正
平成4年12月22日条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、浪江町役場の位置を、次のように定める。
浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月22日条例第41号)
この条例は、町長が規則で定める日から施行する。(平成8年11月規則第9号で、同年11月18日から施行)