○御杖村帯状疱疹ワクチン定期予防接種費助成事業実施要綱
(令和7年4月1日告示第27号)
(目的)
第1条
この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、帯状疱疹ワクチンの定期予防接種(以下「予防接種」という。)の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、帯状疱疹の発病又は重症化を防止することを目的とする。
(対象者)
第2条
予防接種の対象者は、予防接種を受ける日において村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民基本台帳に記録されている者であって、 次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
当該年度において65歳に到達する者
(2)
60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な者として厚生労働省令で定めるもの
(接種回数)
第3条
助成金の交付の対象となる予防接種は、次の各号のいずれかのワクチンの接種とし、1人につき当該各号に定める回数を限度とする。
(1)
乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回
(2)
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 2回(2回目の接種は、1回目の接種を受けた日から2か月以上の間隔をおいて接種するものとする。)
(自己負担金)
第4条
予防接種に係る自己負担金は次の各号に定める額とする。
(1)
生ワクチン 3,000円
(2)
不活化ワクチン 7,000円
(助成金の額)
第5条
助成金の額は、接種費用から前条に定める自己負担金を除いた額とする。
(実施方法)
第6条
予防接種は、医療機関で個別に実施するものとする。
2
宇陀地区内の医療機関で予防接種をする場合は、接種後、自己負担金を医療機関に支払うものとする。
3
奈良県内の宇陀地区外医療機関で予防接種をする場合は、事前に村へ自己負担金を支払い、村が発行する帯状疱疹ワクチン定期予防接種相互乗り入れ承認書(様式第1号)を医療機関に提出しなければならない。
4
第2項及び前項により予防接種をした医療機関は、帯状疱疹ワクチン定期予防接種請求書(様式第2号)に必要書類を添えて村長に接種費用を請求するものとする。
(償還払の申請)
第7条
奈良県外の医療機関で予防接種をした場合は、償還払の方法により助成することができる。
2
前項の規定により接種費用の助成を受けようとする者は、帯状疱疹ワクチン定期予防接種費助成申請書兼請求書(様式第3号)に接種費用の領収書及び予防接種を受けたことを証する書類を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに村長に提出しなければならない。
3
村長は、前項の規定により書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成をすることが適当であると認めたときは、その者が指定する金融機関の口座に助成金の額を振り込むものとする。
(接種費用の免除)
第8条
村長は、予防接種希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、接種費用を免除することができる。この場合において、当該希望者は、予防接種を受ける際に、村が発行する帯状疱疹ワクチン定期予防接種費免除証明書(様式第4号)を医療機関に提出しなければならない。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2)
その他村長が必要と認めた者
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日から令和8年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、「当該年度において65歳に到達する者」とあるのは「令和7年3月31日において101歳以上の者又は令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者」とする。
3
令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、「当該年度において65歳に到達する者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
様式第1号(第6条第3項関係)
帯状疱疹ワクチン定期予防接種相互乗り入れ承認書
様式第2号(第6条第4項関係)
帯状疱疹ワクチン定期予防接種請求書
様式第3号(第7条第2項関係)
帯状疱疹ワクチン定期予防接種費助成申請書兼請求書
様式第4号(第8条関係)
帯状疱疹ワクチン定期予防接種費免除証明書