○御杖村村費学校講師住宅家賃助成金給付要綱
(令和4年9月14日教育委員会告示第8号)
(目的)
第1条
この告示は、御杖村が給与を支弁する御杖村立学校の講師(以下「村費学校講師」という。)の幅広い人材確保のため、村費学校講師が負担する住宅に係る経費の軽減をはかることを目的とし、その家賃の一部を助成する。
(対象者)
第2条
助成対象者は、御杖村立学校に勤務する村費学校講師とする。
(助成金の額等)
第3条
助成金の額等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号。以下「給与条例」という。)第8条の規定の例による。
[
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号。以下「給与条例」という。)第8条
]
(その他)
第4条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。