○御杖村規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
(令和4年3月29日規則第9号)
(趣旨)
第1条
この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、村民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(押印に関する特例)
第2条
申請書等のうち、村長が別に定めるところにより署名又は押印を要するとしたもの以外のものについては、当該申請書等について定める規則の規定に関わらず、押印を省略することができるものとする。
2
前項の規定により押印を省略することができるものとされた申請書等に関し、村長は、本人であること及び本人の意思による手続であることの確認を要する場合には、押印に代わる措置を求めることができる。
(帳票の調整及び使用の特例)
第3条
前条第1項の規定を適用する場合においては、当該申請書等について定める規則の規定に関わらず、必要に応じ、押印に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調整し、使用することができる。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。