(令和3年9月7日条例第15号)
改正
令和6年3月31日条例第22号
御杖村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成30年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
(固定資産税の課税免除)
第2条 村長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(第1項第11号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。以下同じ。)をした者について、法第2条第2項の規定による公示の日(この項において「公示日」という。)から令和9年3月31日までの間に取得等をした当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、御杖村税条例(昭和29年6月御杖村税条例第24号)第62条の規定にかかわらず、課税免除を行うことができる。
(課税免除の申請)
(委任規定)
(施行期日)
(経過措置)