○御杖村事業所応援プレミアム商品券発行事業実施要綱
(令和3年4月1日告示第36号)
改正
令和4年4月1日告示第62号
令和5年5月31日告示第62号
(目的)
第1条
この告示は、御杖村がプレミアム商品券発行事業を行うことにより、村内の消費を刺激し、商工業の振興と地域活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
プレミアム商品券 前条の目的を達成するために、村が販売する商品券をいう。
(2)
特定取引 プレミアム商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3)
特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(4)
購入引換券 第1項のプレミアム商品券を購入するための引換券で、次条に規定する購入対象者に村が送付したものをいう。なお購入引換券の効力は1人につき1回とする。
(購入対象者)
第3条
商品券を購入することができる者(以下「購入対象者」という。)は、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に登録された者及び令和5年1月31日までに転入・出生により住民基本台帳に登録された者とする。
(プレミアム商品券の販売等)
第4条
村長は、第2条第4項に規定する購入引換券を販売窓口に持参した者に対し、額面15,000円分の商品券を10,000円で販売するものとする。
2
プレミアム商品券の1冊あたりの額面は500円券10枚、1000円券10枚とし販売するものとする。
3
プレミアム商品券の販売期間は、令和5年6月1日から令和6年2月15日までの間とする。
4
プレミアム商品券は、購入引換券1枚につき2冊まで購入可能とする。
(プレミアム商品券の使用範囲等)
第5条
プレミアム商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができるものとする。
2
プレミアム商品券の使用期間は、令和5年6月1日から令和6年2月29日までの間とする。
3
特定取引に使用されたプレミアム商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4
プレミアム商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。
5
プレミアム商品券は、購入した本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができるものとする。
6
プレミアム商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1)
不動産
(2)
有価証券、前払式証票その他の金融商品
(3)
商品券、プリペイドカードその他の換金性の高いもの
(4)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5)
国税、地方税、使用料その他の公租公課
(特定事業者の登録等)
第6条
村長は、別に定める募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者を登録のうえ、当該特定事業者に特定事業者登録証明書を交付するものとする。
(特定事業者の責務)
第7条
特定事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
特定取引においてプレミアム商品券の受取を拒んではならないこと。
(2)
プレミアム商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3)
村と適切な連携体制を構築すること。
2
村長は、特定事業者が前条の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(特定事業者への支払)
第8条
村長は、特定取引においてプレミアム商品券が使用された場合は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金額を支払うものとする。
2
前項の場合において、特定事業者は、村長に対し御杖村プレミアム商品券換金請求書に必要事項を記入し、特定取引において受け取ったプレミアム商品券を添えて、券面記載の金額の支払を求めるものとする。
3
第1項の規定による支払は、特定事業者の預金口座への振替の方法により行うものとする。
4
特定事業者は、村長に対し令和5年3月31日までに支払を求めなければならない。
(プレミアム商品券に関する周知等)
第9条
村長は、プレミアム商品券事業の実施に当たり、購入対象者の規定、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知に努めるものとする。
(不当利得の返還)
第10条
村長は、購入対象者の規定に該当しない者又は偽りその他不正の手段により交付を受けた者に対しては、購入引換券、プレミアム商品券及びプレミアム商品券で使用した額の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条
この告示の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日より施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。