(令和3年4月1日告示第23号)
(趣旨)
(一部負担金の徴収猶予)
(一部負担金の減免)
(申請)
(決定等)
(証明書の交付)
(期間)
(減免等事由の消滅)
(徴収猶予の取消し)
(減免の取消し等)
(施行期日)
(御杖村国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱の廃止)
別表第1(第2条関係)
 適用基準徴収猶予 
 一部負担金の徴収猶予を受けようとする世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額が基準額に100分の120を乗じて得られる額を超え、基準額に100分の130を乗じて得られる額以下であること 1 第2条第1項第1号及び第2号に該当する場合
その者が属する世帯に属する被保険者に係る一部負担金(入院療養分及び外来療養分)

2 第2条第1項第3号に該当する場合
第2条第1項第1号及び第2号に定めるもののほか、国の通知において一部負担金の徴収猶予の対象とされている場合において、当該国の通知に基づき適用となる徴収猶予
 
別表第2(第3条関係)
 適用基準 減免の額
 一部負担金の減免を受けようとする世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額が基準額に100分の120を乗じて得られる額以下であり、かつ、当該世帯に属する被保険者の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下であること 1 第2条第1項第1号に該当する場合
  その者が属する世帯に属する被保険者に係る一部負担金(入院療養分及び外来療養分)の額の全額

2 第2条第1項第2号に該当する場合
  その者が属する世帯に属する被保険者に係る一部負担金 (入院療養分に限る。)の額に、次の表の左欄に掲げる実収入月額の区分に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額
 

当該世帯の実収入月額  減免割合
基準額以下 100分の100
基準額を超え、基準額に100分の120を乗じて得られる額以下  100分の50
3 第2条第1項第3号に該当する場合  
  第2条第1項第1号及び第2号に定めるもののほか、国の通知において一部負担金の減免の対象とされている場合において、当該国の通知に基づき算定される額
 
別表第1及び2に係る備考 
1 実収入月額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額をいう。
2 基準額とは、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得られる額をいう。
別表第3(第4条関係)
申請書に添付すべき書類 
1 第2条第1項第1号に該当する場合
  次の全ての書類
 ・収入状況等調査票(様式第9号)
 ・第2条第1項第1号ア若しくはイに該当する者となったこと又は同号ウに規定する損害を受けたことを確認できる書類
 (第1号アの場合、身体障害者手帳の写し、診断書(身体障害者手帳用)、精神障害者保健福祉手帳の写し、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)等)
 (第1号イの場合、行方不明届出書の写し等)
 (第1号ウの場合、罹災証明書の写し等)
 
2 第2条第1項第2号に該当する場合
  次の全ての書類
 ・収入状況等調査票(様式第9号)
 ・第2条第1項第2号に該当することとなったことを確認できる書類
 (第2号アの場合、廃業届出書の写し、離職票の写し、解雇通知書の写し、閉鎖事項全部証明書の写し、免責確定証明書の写し、個人事業の廃業届出書の写し等)
 (第2号イの場合、減収及び被害の状況が確認できる書類の写し等)
3 第2条第1項第3号に該当する場合
  別表第2に規定する国の通知において定められた書類
 
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号