○御杖村部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消の推進に関する条例
(令和3年3月18日条例第5号)
御杖村における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例(平成5年12月24日条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言の基本理念及び部落差別のない社会の実現を目指す部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消を推進するため、基本理念を定め、村及び村民の責務を明らかにすること等により、人権意識の高揚を図り、もって人権が尊重され、差別のない平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条
部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消する施策は、現在もなおこれらの差別が存在するとともに、情報化の進展に伴いこれらの差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、村民一人一人がその存在及びこれらの差別を許されないものとして認識し、その解消の必要性について理解を深めることができるように努め、人権を大切にし、誰もが尊重される共生の御杖村を実現させることを旨として、行われなければならない。
(村の責務)
第3条
村は、第1条の目的を達成するため、基本理念にのっとり、国、県及び関係団体との連携を図り、行政のすべての分野で、部落差別をはじめとするあらゆる差別及び人権を侵害する行為の防止と村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
[
第1条
]
(村民の責務)
第4条
村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消するための施策に協力するとともに、その必要性を理解し、自らも人権意識の高揚を図り、差別及び差別の許容、拡散、扇動その他の差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(相談体制の充実)
第5条
村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、部落差別をはじめとするあらゆる差別に関する相談に的確に応ずるため、相談体制の充実を図るよう努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第6条
村は、部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消するため、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、必要な人権教育、人権啓発及び人権擁護等の施策を策定し、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第7条
村は、村民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動の重要性に照らして、行政総体のかなめとしての御杖村人権啓発活動推進本部を主体とし、御杖村人権施策に関する基本計画に基づくきめ細かな啓発活動の推進に努め、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(実態調査)
第8条
村は、施策の策定及び推進に反映させるため、村内外における部落差別をはじめとするあらゆる差別及びその解消のための施策に関する情報を収集し、整理するとともに、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第9条
村は、部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第10条
村は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消と人権意識の高揚を図り、必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を審議するため審議会を置く。
2
審議会の組織及び運営に関する事項は、村長が別に定める。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。