| 措置要件 | 期間 |
| (虚偽記載) | |
1 | 村発注契約に係る指名競争入札参加資格審査申請書等の提出書類に虚偽の記載をし、又はこれらを幇助したとして、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月(幇助は3月) |
| (過失による粗雑履行) | |
2 | 村発注契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵(かし)が軽微であると認められるときを除く。)。 | |
| (1) 故意による場合 | 12月 |
| (2) 過失による場合 | 6月 |
| (契約違反) | |
3 | 前項に掲げる場合のほか、村発注契約の履行に当たり、入札参加者の責めにより次の各号のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
| (1) 契約の解除があったとき。 | 6月 |
| (2) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。 | 6月 |
| (3) 2月以上の履行遅滞があったとき。 | 3月 |
| (4) 1月以上2月未満の履行遅滞があったとき。 | 2月 |
| (5) 1月未満の履行遅滞があったとき。 | 1月 |
| (6) 監督又は検査の実施に当たり、村の職員の職務の履行を妨げたとき。 | 1月 |
| (7) 正当な理由なく村の職員の指示に従わないとき。 | 1月 |
| (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
4 | 村発注契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆(村発注契約の相手方の関係者(以下「関係者」という。)以外の不特定多数の一般人をいう。次項において同じ。)に死亡者若しくは負傷者(治療(専ら治療に専念する期間をいい、経過観察期間は含まない。第5項において同じ。)1週間を超える期間の傷害を負った者をいう。以下この項において同じ。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。ただし、次の場合を除く(次項から第7項までにおいて同じ。)。 ア 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合 イ 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合 なお、村発注契約の履行における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として発注者が仕様書等により具体的に示した事故防止の措置を入札参加資格者が適切に措置していない場合、又は発注者等(警察、労働基準監督署等を含む。)の調査結果により当該事故についての入札参加資格者の責任が明白となった場合とする。 | |
| (1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6月 |
| (2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 3月 |
| (3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等。以下同じ。)により多大な損害を生じさせたとき。 | 6月 |
5 | 物品購入等の契約で村発注契約以外のもの(以下「一般契約」という。以下同じ。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは重傷者(治療4週間を超える期間の傷害を負った者をいう。以下この項、次項及び第7項において同じ。)を生じさせ、又は多大な損害を生じさせたと認められるとき。ただし、次のいずれかの場合に限る。 ア 当該契約の履行に当たり、入札参加資格者等が逮捕され、書類送検され、又は起訴された場合 イ 発注者の措置、公表された事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、当該事故についての請負人の責任が明白である場合 | |
| (1) 死亡者を生じさせたとき。 | |
| ア 県内の一般契約の履行の場合 | 3月 |
| イ 近畿府県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び三重県をいう。以下同じ。)における一般契約の履行の場合 | 2月 |
| (2) 県内の一般契約の履行において重傷者を生じさせたとき。 | 2月 |
| (3) 火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。 | |
| ア 県内の一般契約の履行の場合 | 3月 |
| イ 近畿府県における一般契約の履行の場合 | 2月 |
| (安全管理措置の不適切により生じた関係者の事故) | |
6 | 村発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、村発注契約の相手方の関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | |
| (1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2月 |
| (2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1月 |
7 | 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき(第12項第4号に該当する場合を除く。)。 | |
| (1) 県内又は近畿府県における一般契約の履行において死亡者を生じさせたとき。 | 1月 |
| (2) 県内における一般契約の履行において重傷者を生じさせたとき。 | 1月 |
| (贈賄) | |
8 | 入札参加資格者等が贈賄罪の容疑で逮捕され、書類送検され、又は起訴され、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
| (1) 村の職員に対する贈賄 | 24月 |
| (2) 県内の公共機関の職員に対する贈賄(前号を除く。) | |
| ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 24月 |
| イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 18月 |
| (3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄 | |
| ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 24月 |
| イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 12月 |
| (独占禁止法違反行為) | |
9 | 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行の場合に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、排除措置命令又は課徴金納付命令がなされ、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
| (1) 村発注契約及び県内の一般契約の履行の場合 | 18月 |
| (2) 近畿府県の一般契約の履行の場合 | 9月 |
| (3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合 | 6月 |
10 | 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行の場合に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、逮捕され、若しくは書類送検され、又は公正取引委員会の告発を受け、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
| (1) 村発注契約及び県内の一般契約の履行の場合 | 24月 |
| (2) 近畿府県の一般契約の履行の場合 | 12月 |
| (3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合 | 6月 |
| (談合等) | |
11 | 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関し刑法(明治40年法律第45号)第96条の6(競売入札妨害罪又は談合罪)の被疑事実により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は村が当該被疑事実を確認し、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
| (1) 村発注契約及び県内の一般契約の履行の場合 | 24月 |
| (2) 近畿府県の一般契約の履行の場合 | 9月 |
| (3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合 | 6月 |
| (不正又は不誠実な行為) | |
12 | 前各項に掲げる場合のほか、入札参加資格者等が、次のいずれかに該当し、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
| ア 村発注契約及び県内の一般契約の履行の場合 | 12月 |
| イ 県外の一般契約の履行の場合 | 9月 |
| (2) 使用人が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
| ア 村発注契約及び県内の一般契約の履行の場合 | 9月 |
| イ 県外の一般契約の履行の場合 | 6月 |
| (3) 入札参加資格者等が業者に関し脱税行為により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | 6月 |
| (4) 入札参加資格者等が業務に関し、業務関連法令(警備業法(昭和47年法律第117号)、医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第84号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等をいう。)、労働者使用関連法令(労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。)又は刑法(契約の履行に当たり安全管理措置が不適切であったことによるものに限る。)に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、書類送検され、起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。 | |
| ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 3月 |
| イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 2月 |
| (5) 入札参加資格者等が、入札に際し入札心得に違反したとき。 | 2月 |
| (6) 入札参加資格者等が、入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない。)。 | 6月 |
| (7) 入札参加資格者が、正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかったとき。随意契約(不落における随意契約及びプロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入ったと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否した場合も同様とする。 | 3月 |
| (8) 入札参加資格者が、違約金等の村発注契約に係る債務を滞納しているとき。 | 納付が確認されるまで |
| (9) 入札参加資格者又はその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月 |
| (10) 入札参加資格者等が、村発注契約について、落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げたと認められるとき。 | 3月 |
| (11) 入札参加資格者等が、村の職員が不適正な会計処理(預け(入札参加資格者に架空発注を行い、当該発注に係る代金を当該入札参加資格者に預けること。)、差し替え(発注した物品と現実に納品された物品が異なること。)等をいう。)を行っていることを知りながら当該行為に協力したとき。 | 1月以上3月以内 |
| (12) その他重大な反社会的行為があり、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 12月以内 |
| (経営不振) | |
13 | 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
| (1) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開が確認されるまで |
| (2) 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。 | 破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで |
| (3) 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を申し立てたとき。 | 再生計画の認可決定の確定が確認されるまで |
| (4) 入札参加資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続を申し立てたとき。 | 更生手続開始決定の確定が確認されるまで |
| (暴力団又は暴力団員) | |
14 | 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
| (1) 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員であると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月) |
| (2) 暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月) |
| (3) 入札参加資格者又はその役員等がその属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月) |
| (4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月) |
| (5) 前2号に掲げるもののほか、入札参加資格者又はその役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月) |
| (6) 入札参加資格者が、村発注契約等に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 12月 |
| (7) 入札参加資格者が、村注契約等に係る下請契約等に当たり、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、村長が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかったとき。 | 12月 |
| (8) 入札参加資格者が、村発注契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を村長に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 | 6月 |
| (その他) | |
| その他村長が入札参加停止の措置を必要と認めたとき。 | 村長が必要と認める期間 |