○みつえ体験交流館管理運営規則
(平成31年3月20日規則第12号)
改正
令和2年4月1日規則第14号
令和5年7月25日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、みつえ体験交流館設置条例(平成16年6月24日条例第14号)に基づき、みつえ体験交流館(以下「交流館」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定める。
[
みつえ体験交流館設置条例(平成16年6月24日条例第14号)
]
(休館日)
第2条
交流館の休館日は以下のとおりとする。
(1)
土曜日、日曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2)
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2
村長は、前項に規定する休館日のほか、交流館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第3条
開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、村長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用申請)
第4条
交流館を使用しようとする者は、3日前までに村長にみつえ体験交流館使用申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
ただし、以下の場合はその限りではない。なお、使用申請にあたっては使用開始日の3ヶ月前から受け付ける。
(1)
村長と貸借契約を締結している場合
(2)
株式会社みつえが実施する体験プログラムに参加して、交流館を使用する場合
(3)
その他、村長が使用を適当と認める場合
(使用承認)
第5条
前条に基づき申請書が提出され、村長が使用を適当と認めた場合は、みつえ体験交流館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料金の支払)
第6条
前条に基づき使用許可を受けた者は、使用許可書と同時に発行する納入通知書により、別表1に定める使用料金を納付しなければならない。
ただし、使用申請者が以下の場合には使用料金を免除する。
(1)
国、又は地方公共団体が使用する場合
(2)
株式会社みつえが体験プログラムを実施する場合
(3)
御杖村に住民票がある者が非営利目的で使用する場合
(使用者の遵守事項)
第7条
使用許可を受けた者が、交流館を使用する場合は下記事項を遵守しなければならない。
(1)
交流館の備品については善良な取扱を心がけねばならない。備品を破損した場合、又は備品が故障した場合は、速やかに御杖村役場むらづくり振興課に報告する。
(2)
交流館内は禁煙とする。
(3)
使用申請書に記載している目的以外の使用を禁止する。
(使用料金の還付)
第8条
第6条に基づき納付された使用料金は還付しない。
ただし、使用者に帰責性がない場合は、この限りではない。
[
第6条
]
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月25日規則第22号)
この規則は、令和5年7月25日から施行する。
別表第1(第6条関係)
部屋の種類
午前9時~午後5時
4時間まで(以後1時間につき)
1日
体験室A、B、C、D
研修室1、2
400円(100円)
600円
農産加工体験室
800円(200円)
1200円
備考
ストーブ使用時には1部屋につき1時間あたり150円を別途加算する。有料イベント時は、上記の料金を2倍とする。
様式第1・2(第4・5条関係)
みつえ体験交流館使用申請書・使用許可書