(平成30年9月14日条例第19号)
改正
令和3年6月8日条例第12号
令和6年3月11日条例第14号
目次
第1章 趣旨及び基本方針(第1条-第3条)
第2章 人員に関する基準(第4条・第5条)
第3章 運営に関する基準(第6条-第35条)
第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第36条)
第5章 雑則(第37条・第38条)
附則

(趣旨)
(基本方針)
(指定居宅介護支援事業者の指定の要件)
(従業者の員数)
(管理者)
(内容及び手続の説明及び同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要介護認定の申請に係る援助)
(身分を証する書類の携行)
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
(指定居宅介護支援の基本取扱方針)
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
(法定代理受領サービスに係る報告)
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
(利用者に関する市町村への通知)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保)
(業務継続計画の策定等)
(設備及び備品等)
(従業者の健康管理)
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
(掲示)
(秘密保持)
(広告)
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
(苦情処理)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(記録の整備)
(報告)
(準用)
(電磁的記録等)
(その他)
(施行期日)
(管理者に係る経過措置)
(施行期日)
(虐待の防止に係る経過措置)
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)