○特別職の職員の期末手当に係る在職期間の算定に関する規則
(平成30年5月10日規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和44年御杖村条例第16号。以下「特別職給与条例」という。)第6条の規定により、一般職の職員の例により村長、副村長及び教育長の期末手当に係る在職期間を算定することについて必要な事項を定める。
[
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和44年御杖村条例第16号。以下「特別職給与条例」という。)第6条
]
(在職期間)
第2条
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号。以下「一般職給与条例」)第15条第2項に規定する在職期間は、特別職給与条例の適用を受ける者として在職した期間とする。
[
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号。以下「一般職給与条例」)第15条第2項
]
(期間の算入)
第3条
一般職給与条例第15条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が特別職給与条例の適用を受ける者となったときは、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条の在職期間に算入する。
(1)
村長及び副村長
(2)
教育長
(3)
一般職給与条例の適用を受ける職員
第4条
一般職給与条例第15条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)がその退職に引き続き特別職給与条例の適用を受ける者となったときは、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2条の在職期間に算入する。
[
第2条
]
(1)
国の職員
(2)
他の地方公共団体の職員
(期間の除算)
第5条
第2条の在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
[
第2条
]
(1)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職となっていた期間については、その全期間
(2)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業となっていた期間については、その2分の1の期間
(3)
地方公務員法第28条第2項の規定により休職となっていた期間(次号に掲げる場合を除く。)については、その2分の1の期間
(4)
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により専従休職となっていた期間については、その全期間
2
前項第3号の規定にかかわらず、一般職給与条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、その期間を除算しない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、同日以後特別職給与条例の適用を受ける者について適用する。