○御杖村間伐促進事業補助金交付要綱
(平成29年11月14日告示第61号)
改正
平成31年3月1日告示第18号
平成31年4月1日告示第73号
令和3年4月1日告示第101号
(目的)
第1条
この告示は、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号)に基づき、御杖村内の森林整備を促進し、森林の有する多面的機能の維持増進を図り、森林の公益的機能を保持することを目的として、御杖村が交付する間伐促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
[
御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号)
]
(補助対象事業及び対象者)
第2条
補助金の交付を受けることができるものは、国又は県の補助金並びに村から委託を受ける間伐事業のうち、村内に住所を有する森林所有者又は村内に住所を有する林業者及び林業事業体が森林所有者より委託を受け、直接間伐事業を行う者とし、御杖村森林組合(以下「交付申請者」という。)が申請を行うものとする。
(補助金の額)
第3条
補助金の額は、予算の範囲内において、1ヘクタール当たり20,000円とする。
2
前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請手続)
第4条
交付申請者は、御杖村間伐促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
当該間伐事業に対する国又は県の補助事業並びに村から委託を受ける事業であり事業完了が確認できるものの写し
(2)
間伐事業を行う者の面積及び補助金が確認できるもの
(3)
施業図
(4)
施行工程の確認できる写真
(5)
その他村長が必要と認めるもの
2
国又は県の補助事業並びに村から委託を受ける事業であり、御杖村が交付決定及び委託契約の締結を行う場合は、前項に規定する添付書類の一部を省略することができることとする。
(補助金の交付決定等)
第5条
村長は、御杖村間伐促進事業補助金交付申請書を受理後、速やかに審査を行い、補助金の交付決定及び額の確定を、同時に行うものとする。
2
村長は、補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知する。
(補助金の請求)
第6条
第5条による補助金の交付の決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、間伐促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を御杖村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条
村長は、交付申請者が次のいずれかに該当したときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1)
提出書類の記載事項に誤りがあったとき。
(2)
その他不正行為が認められたとき。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度分の申請から適用する。
附 則(平成31年3月1日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
附 則(令和3年4月1日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
様式第1(第4条関係)
間伐促進事業補助金交付申請書
様式第2(第5条関係)
補助金の交付決定及び額の確定通知
様式第3(第6条関係)
間伐促進事業補助金交付請求書