○御杖村農業次世代人材投資事業交付要綱
(平成29年5月29日告示第49号)
改正
令和4年4月1日告示第51号
御杖村新規就農(経営開始型)補助金交付要綱(平成24年7月御杖村告示第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者の所得確保及び経営安定化を図るため、予算の範囲内において農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(平成24年4月16日施行)及び御杖村補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるところによる。
[
御杖村補助金交付規則(以下「規則」という。)
]
(交付対象者)
第2条
資金の交付を受けることができる者は、実施要綱の定める交付対象者の要件を満たした者とする。
(交付金の額及び交付期間)
第3条
原則として、資金の額は交付期間1年につき1人あたり150万円以内とし、交付期間は、最長5年間とする。
ただし、夫婦で農業経営を開始し実施要綱の要件を全て満たす場合の資金の額は、年間225万円以内とする。
(資金の交付承認)
第4条
資金の交付を受けようとする者は、実施要綱の定める青年等就農計画等を作成し、当該計画について村長の承認を受けなければならない。
2
村長は、前項の規定による青年等就農計画等の提出があったときは、その内容について審査し、第2条に規定する要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、資金の交付承認(様式第1号)を通知するものとする。
[
第2条
]
(青年等就農計画等の変更)
第5条
前条の承認を受けた者(以下「交付適格者」という。)が青年等就農計画等を変更しようとするときは、あらかじめ村長に青年等就農計画等の変更を申請しなければならない。
ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
2
前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。
(交付申請)
第6条
交付適格者は、次に掲げる書類を村長に提出して資金の交付申請を行わなければならない。
(1)
実施要綱の定める農業次世代人材投資資金交付申請書
(2)
その他村長が必要と認める書類
2
原則として、交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うこととし、申請の期日は、村長が別に定める。
(交付決定及び額の確定)
第7条
村長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し農業次世代人材投資資金交付決定及び額の確定通知(様式第2号)により通知するものとする。
2
村長は、前項に定める交付の決定に当たり、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
3
前条の規定に定める申請を取り下げることができる期日は、交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
(交付金の請求)
第8条
交付適格者は、前条に規定する交付の決定及び額の確定があったときは、農業次世代人材投資資金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
2
村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付適格者に資金を交付するものとする。
(就農状況報告等)
第9条
交付適格者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前6か月間の実施要綱の定める就農状況報告を村長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直近6か月の実施要綱の定める作業日誌を村長に提出する。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、実施要綱の定める離農届を村長に提出する。
2
村長は、資金の適正かつ効率的な運用を図るため、交付適格者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(中間評価)
第10条
村長は実施要綱の定める中間評価の実施方法等について別に定め、交付期間2年目が終了した交付適格者等に対し、村長は実施要綱の定める中間評価等を行う。
(経営発展支援金)
第11条
前条の中間評価でA評価相当とされた者は、3年目以降の資金の交付に代えて、実施要綱の定める経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を申請することができる。
2
支援金の交付を希望する者は、次に掲げる書類を村長に提出して支援金の交付申請を行わなければならない。
(1)
実施要綱の定める農業次世代人材投資資金交付申請書(経営発展支援金)
(2)
その他村長が必要と認める書類
3
村長は、前項の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付の決定及び額の確定を行い、申請者に対し農業次世代人材投資資金(経営発展支援金)交付決定及び額の確定通知(様式第4号)により通知するものとする。
4
第2項の規定により交付申請書を提出した者は、前項に規定する交付の決定及び額の確定があったときは、農業次世代人材投資資金(経営発展支援金)請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
5
村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに第2項の規定により交付申請書を提出した者に交付金を交付するものとする。
6
第2項の規定により交付申請書を提出した者は、事業完了後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに国実施要綱の定める実績報告書を村長に提出する。
(指示及び検査)
第12条
村長は、資金又は支援金の交付を受けた者に対し、本事業の適正な執行を図るため、必要な指示をし、及び書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第13条
村長は、交付適格者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められるときは、第7条及び第11条に規定する補助金の交付の決定を取り消すことができる。
[
第7条
] [
第11条
]
(1)
第12条の規定に基づく村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
[
第12条
]
(2)
偽りその他不正な手段により資金又は支援金の交付を受けたとき。
(交付金の返還)
第14条
村長は、前条の規定に基づき資金又は支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付適格者に対して資金又は支援金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2
村長は、第12条の規定により、実施要綱で規定する返還の規定に該当するものが認められた場合には、当該資金又は支援金の返還を命じるものとする。
[
第12条
]
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか、資金又は支援金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
農業次世代人材投資資金の交付承認について
様式第2号(第7条関係)
農業次世代人材投資資金交付決定及び額の確定通知
様式第3号(第8条関係)
農業次世代人材投資資金請求書
様式第4号(第11条関係)
農業次世代人材投資資金(経営発展支援金)交付決定及び額の確定通知
様式第5号(第11条関係)
農業次世代人材投資資金(経営発展支援金)請求書