○御杖村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱
(平成28年8月31日告示第54号の3)
(趣旨及び目的)
第1条
この告示は、介護ロボット等導入支援事業特例交付金にかかる事業のうち、介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業(以下「本事業」という。)の実施及び本事業に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2
本事業は介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、その実際の活用モデルを他の介護サービス事業者に周知することにより、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備により、介護従事者の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この告示における用語の意義は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号別紙)第3の1の(2)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、平成28年度(平成27年度補正予算繰越分)地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の内示について(平成28年6月7日老発0607第1号)において内示(以下第5条第1号において「国内示」という。)を受けた村内の介護サービス事業者とする。
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付の対象となる機器は、介護従事者の負担軽減に資する介護ロボットであって、1機器当たり20万円を超えるものとする。
この場合において、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。
2
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1)
介護ロボットの購入費
(2)
介護ロボットの使用料及び賃借料(使用料に限り、毎年度末までの費用を限度とする。)
(3)
介護ロボットの初期設定に要する費用
(交付の申請)
第5条
本事業について、補助金の交付を受けようとする者は、御杖村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付申請書(第1号様式)及び介護ロボット導入計画(第2号様式)を村長に提出するものとする。
ただし、老健局長通知の様式第3号による申請があった場合には、この告示の第1号様式及び第2号様式による申請とみなすこととする。
(交付の条件)
第6条
本事業について、村長が補助金の交付の目的を達成するために必要と認めて付する条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
申請時に提出した介護ロボット導入計画(第2号様式)にしたがって事業を実施すること。
(2)
原則として導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、御杖村介護ロボット等導入支援特別事業介護ロボット使用状況報告書(第9号様式)により、翌年度の4月10 日までに村長に報告すること。
(交付の決定通知)
第7条
村長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、御杖村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付決定通知書(第3号様式)(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
[
第5条
]
(補助事業の中止等の申請)
第8条
補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止等の承認等)
第9条
村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、中止又は廃止の可否を決定したときは、補助事業中止(廃止)承認(不承認)通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(実績報告)
第10条
補助事業者等が村長への報告に用いる書類は御杖村介護ロボット等導入支援特別事業実績報告書(第6号様式)とする。
2
村長が必要と認める領収証等は、補助対象経費に係る全ての領収書等とする。
(補助金額の確定通知)
第11条
補助金額確定の通知は、御杖村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付確定通知書(第7号様式)により行うものとする。
(補助金交付の請求)
第12条
補助金の交付の請求は、御杖村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付請求書(第8号様式)により行わなければならない。
(決定の取消し)
第13条
村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
第6条の規定により村長が付した条件に違反したとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
[
第6条
]
(2)
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3)
その他村長が不適当と認めるとき。
(使用状況報告)
第14条
本事業により介護ロボットを導入した介護サービス事業者は、原則として導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、御杖村介護ロボット等導入支援特別事業介護ロボット使用状況報告書(第9号様式)により、翌年度の4月10日までに村長に報告をするものとする。
(関係書類の管理保管)
第15条
村長が定める関係書類の保存期間は、第14条に定める報告を提出してから5年間とする。
[
第14条
]
(その他)
第16条
この告示に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
御杖村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付申請書
様式第2(第5条関係)
介護ロボット導入計画
様式第3(第7条関係)
御杖村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付決定通知書
様式第4(第8条関係)
補助事業中止(廃止)承認申請書
様式第5(第9条関係)
補助事業中止(廃止)承認(不承認)通知書
様式第6(第10条関係)
御杖村介護ロボット等導入支援特別事業実績報告書
様式第7(第11条関係)
御杖村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付確定通知書
様式第8(第12条関係)
御杖村介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付請求書
様式第9(第14条関係)
御杖村介護ロボット等導入支援特別事業介護ロボット使用状況報告書