○御杖村農業委員会への事務委任要綱
(平成29年4月1日告示第34号)
改正
令和5年8月1日告示第87号
(趣旨)
第1条
この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を御杖村農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条
委員会に委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。
(1)
農地法(昭和27年法律第229号)基づく事務のうち、次に掲げる事務
ア
農地法第18条第1項の規定に基づく許可
イ
農地法第18条第3項の規定に基づく意見の聴取
(2)
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第22条の規定に基づき委託を受けた業務のうち、次に掲げる事務
ア
農地中間管理事業の推進に関する法律第22の3の規定に基づき委員会が共有者不明農用地に係る公示を行う際の、所在の判明していない共有者に対して機構関連事業が行われる可能性のある旨を説明する事務
(協議等)
第3条
委員会は、前条に掲げる事務で特に重要又は異例に属するものを執行するときは、あらかじめ村長と協議しなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月1日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。