○御杖村農業委員会への事務委任要綱
(平成29年4月1日告示第34号)
(趣旨)
第1条
この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を御杖村農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条
委員会に委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。
(1)
法第18条第1項の規定による許可
(2)
法第18条第3項の規定による意見の聴取
(協議等)
第3条
委員会は、前条に掲げる事務で特に重要又は異例に属するものを執行するときは、あらかじめ村長と協議しなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。