○御杖村農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規程
(平成28年12月19日農業委員会告示第8号の2)
改正
令和4年12月27日告示第120号
(目的)
第1条
この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(農地利用最適化推進委員の資格)
第2条
御杖村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
原則として、御杖村に住所を有する者。
ただし、村外に住所を有する者も妨げない。
(2)
教育委員会の委員、公平委員会の委員その他の地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員であっては、推進委員との兼職が禁止されていない者
(3)
御杖村職員でない者
(4)
法第8条第4項各号に規定する者でない者
(推進委員候補者の選出方法)
第3条
農業委員会は、推進委員の委嘱をしようとするときは、別表の区域を単位とし、推薦の求め及び募集の方法は次のとおりとする。
(1)
村内の地域又は全域からの推薦
(2)
農業者又は農業者が組織する団体等からの推薦
(3)
公募
(推薦又は応募の手続等)
第4条
前条の規定による推薦をしようとする者は、農地利用最適化推進委員推薦届(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。
2
公募に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募届(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。
(推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表)
第5条
農業委員会は、推進委員の候補者の推薦及び応募の状況について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により推薦及び募集の期間の中間並びに当該期間の終了後遅滞なく公表するものとする。
2
前項の公表は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1)
御杖村掲示板への掲示
(2)
御杖村ホームページへの掲載
(3)
その他
(推薦及び公募の期間)
第6条
第3条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
[
第3条
]
2
農業委員会は、前項に規定する期間その他第3条の規程による推薦の求め又は募集に関し必要な事項を定めたときは、前条第2項の方法により遅滞なく公表するものとする。
[
第3条
]
(推薦を受けた者及び募集に応募した者の評価)
第7条
農業委員会は、推進委員を決定するに当たっては、第4条の規定による推薦を受けた者及び同条の規定による応募した者について、御杖村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
[
第4条
]
(推進委員の委嘱)
第8条
農業委員会は、評価委員会の意見を尊重して推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第9条
農業委員会は、法第21条に規定する委員の解職及び法第22条に規定する推進委員の失職並びに法第23条に規定する推進委員の辞任その他事由により、推進委員の欠員の数が御杖村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年12月9日条例第21号)第3条に規定する定数の3分の1を超えるに至ったときは、速やかに推進委員を補充するものとする。
[
御杖村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年12月9日条例第21号)第3条
]
2
前項に規定により欠員が生じた区域は、他の推進委員が引き継ぐものとする。
ただし、農業委員会の運営に著しく影響を及ぼす恐れがあると認める場合は前項の規定にかかわらず、欠員となる推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成28年12月19日より施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区域
1区(御杖村大字神末)
2区(御杖村大字菅野)
3区(御杖村大字土屋原)
4区(御杖村大字桃俣)
様式第1(第4条関係)
農地利用最適化推進委員推薦届
様式第2(第4条関係)
農地利用最適化推進委員応募届