○御杖村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(平成28年12月9日条例第22号)
改正
令和元年12月10日条例第20号
令和5年3月7日条例第5号
令和7年3月6日条例第8号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条
任命権者は、毎年9月末までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条
前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1)
職員の任免及び職員数に関する状況
(2)
職員の人事評価の状況
(3)
職員の給与の状況
(4)
職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5)
職員の分限及び懲戒処分の状況
(6)
職員の服務の状況
(7)
職員の退職管理の状況
(8)
職員の研修の状況
(9)
職員の福祉及び利益の保護の状況
(10)
その他村長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条
公平委員会は、毎年9月末までに、村長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条
公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
勤務条件に関する措置の要求の状況
(2)
不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の時期)
第6条
村長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。
[
第2条
] [
第4条
] [
第2条
] [
第4条
]
(公表の方法)
第7条
前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1)
村の広報紙に掲載する方法
(2)
その他村長が適当と認める方法
(委任)
第8条
この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月10日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第5号)
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
令和3年改正法
地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2)
暫定再任用職員
令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3)
暫定再任用短時間勤務職員
令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4)
定年前再任用短時間勤務職員
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3
暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項及び第10条第3項の規定を適用する。
5
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6
新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤務手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7
一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項から第8項まで、第6条の2及び第7条並びに新給与条例第4条第1項から第4項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8
新給与条例附則第25項から第32項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附 則(令和7年3月6日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。