○御杖村定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例
(平成28年9月21日条例第20号)
改正
令和5年3月7日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、村が空き家住宅を借り上げて、定住希望者向けの住宅として整備することにより、本村への定住の促進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条
前条の目的を達成するため、本村に空き家活用住宅を設置する。
2
空き家活用住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称
位 置
敷津空き家活用住宅
御杖村大字神末4029番地の49
(定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
空き家住宅 村内で現に使用されていない住宅又は使用しなくなることが確実な住宅及びその附帯施設をいう。
(2)
空き家活用住宅 第5条に規定する者に対して転貸するため、村長が土地建物賃貸借契約を締結して所有者から借り上げた空き家住宅をいう。
[
第5条
]
(3)
所有者 空き家住宅に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(入居者の募集の方法)
第4条
村長は、空き家活用住宅の入居者(以下「入居者」という。)の募集を行うときは、空き家活用住宅の名称、位置、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表するものとする。
(入居者の資格)
第5条
空き家活用住宅に入居することができる者は、自ら居住するため空き家活用住宅を必要とし、かつ、自治会活動等へ参加する意思のある者であって、次の要件を全て満たすものでなければならない。
(1)
本村に居住していること又は村外から転入して本村に居住しようとしていること。
(2)
現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(3)
村税等を滞納していないこと。
(4)
入居しようとする者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2
村長は、必要があると認めるときは、前項各号以外の入居者の資格を定めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第6条
前条に規定する入居資格を有する者で空き家活用住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2
村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を空き家活用住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
3
村長は、前項の通知をする場合においては、当該空き家活用住宅の借上げ期間の満了時に当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない旨を付して通知しなければならない。
(入居者の選考)
第7条
村長は、入居の申込みをした者の数が複数の場合は、入居者及び同居者の人数、年齢、入居申込み時の居住地等を考慮し、貸与の必要性が高いと判断される者のうちから、次の優先順位に従い入居者を決定するものとする。
(1)
村外から転入して本村に居住しようとする者
(2)
本村に居住している者
2
村長は、前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽選によりこれを決定することができる。
(入居の手続)
第8条
入居決定者は、第6条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
[
第6条第2項
]
(1)
独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人が連署した請書を提出すること。
(2)
第14条に規定する敷金を納付すること。
[
第14条
]
2
入居決定者が、やむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。
3
村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。
4
村長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに空き家活用住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5
入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を得たときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第8条の2
連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める者でなければならない。
2
連帯保証人(法人でない者に限る。)は、規則で定める極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。
3
空き家活用住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、連帯保証人について次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、村長の承認を得て、連帯保証人を変更しなければならない。
(1)
住所又は居所が不明になったとき。
(2)
失業その他の事情により保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事態が生じたとき。
(3)
死亡したとき。
4
村長は、前項の規定による連帯保証人の変更の承認について申請があった場合において、入居者にやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらずこれを承認することができる。
5
入居者は、第3項の規定による場合のほか、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
6
入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、遅滞なく、村長に届け出なければならない。
(入居決定の取消し)
第9条
村長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の決定を取り消すことができる。
(1)
入居の申込みをした内容に虚偽の事実があると判明したとき。
(2)
前条第1項、第2項又は第5項に規定する手続をしないとき。
(3)
正当な理由がなく前条第5項に規定する期日までに入居しないとき。
(同居の承認)
第10条
入居者は、当該空き家活用住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。この場合において、村長は、入居者が入居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしないものとする。
(入居の承継)
第11条
入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該空き家活用住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に村長の承認を得なければならない。
2
前項の承認を受けようとする者は、連帯保証人を定め、その者と連署した誓約書を提出しなければならない。
(家賃)
第12条
空き家活用住宅の家賃は、月額3万円とする。
(家賃の納付)
第13条
村長は、入居者から第8条第4項の規定により通知された入居可能日から空き家活用住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。
[
第8条第4項
]
2
入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。
3
入居者が新たに空き家活用住宅に入居した場合又は空き家活用住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、1か月を30日として日割計算した額とし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
4
入居者が第24条に規定する手続を経ないで空き家活用住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[
第24条
]
(敷金)
第14条
村長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2
前項の敷金は、入居者が空き家活用住宅を明け渡した際に還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3
敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第15条
村長は、敷金を預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2
前項の規定により運用して得た利益金は、空き家活用住宅の整備に要する費用に充てる。
(修繕費用の負担)
第16条
空き家活用住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用を除く。)は村の負担とする。
2
入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は原状に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第17条
次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気料金、ガス料金、水道等の使用料及び浄化槽の維持管理に要する費用
(2)
汚物及びごみの処理に要する費用
(3)
庭木等の管理に要する費用
(4)
前条第1項に規定するもの以外の空き家活用住宅の修繕に要する費用
(共益費及び管理費の徴収等)
第17条の2
村長は、入居者の共通の利益を図り施設の適正な管理を行うために特に必要があると認める場合は、共益費及び管理費として、前条各号に掲げる費用のうち規則で定める費用を入居者から徴収することができる。
2
前項の共益費の額は、当該施設及び設備の使用の状況等を勘案して、規則で定めるところにより算出した額とする。
3
第13条第2項及び第3項の規定は、第1項の共益費及び管理費について準用する。
(入居者の保管義務)
第18条
入居者は、空き家活用住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責めに帰すべき事由により、空き家活用住宅を滅失又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第19条
入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(住宅を使用しないときの届出)
第20条
入居者は、空き家活用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(貸与等の禁止)
第21条
入居者は、空き家活用住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の制限)
第22条
入居者は、空き家活用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該空き家活用住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(増築等の制限)
第23条
入居者は、空き家活用住宅の模様替えをし、若しくは増築をし、又は当該空き家活用住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2
村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該空き家活用住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付すものとする。
3
入居者は、第1項の承認を得ずに空き家活用住宅の模様替えをし、若しくは増築をし、又は当該空き家活用住宅の敷地内に工作物を設置したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(明渡し時の検査等)
第24条
入居者は、空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの日を明示して、その日の2週間前までに村長に届け出て、村長が指定する職員の検査を受けなければならない。
2
入居者が前条第1項の規定により、空き家活用住宅の模様替えをし、若しくは増築をし、又は当該空き家活用住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(明渡し請求)
第25条
村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対し、空き家活用住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為によって入居したとき。
(2)
家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
空き家活用住宅を故意に滅失し、又は損傷したとき。
(4)
正当な事由によらないで引き続き15日以上空き家活用住宅を使用しないとき。
(5)
入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。
(6)
第10条、第11条及び第18条から第23条までの規定に違反したとき。
[
第10条
] [
第11条
] [
第18条
] [
第23条
]
(7)
空き家活用住宅の借上げに係る期間が満了するとき。
2
入居者は、前項の規定により空き家活用住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やかに当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない。
3
村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金額を、請求の日の翌日から当該空き家活用住宅の明渡しを行うまでの期間については、毎月、当該空き家活用住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
4
村長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、請求の日の翌日から当該空き家活用住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
5
村長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
(立入検査)
第26条
村長は、空き家活用住宅の管理上必要があると認めるときは、村長が指定する職員に空き家活用住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。
2
前項の立入検査において、現に使用している空き家活用住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該空き家活用住宅入居者の承諾を得なければならない。
3
第1項の規定により立入検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第27条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。