(平成28年3月11日条例第2号)
改正
平成30年3月19日条例第2号
令和5年3月7日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条-第6条)
第3章 調査審議等の手続
第1節 法の規定による諮問に係る調査審議の手続(第7条・第8条)
第2節 情報公開条例等の規定による諮問に係る調査審議の手続(第9条-第15条)
第3節 実施機関からの意見の求めに係る審査の手続(第16条)
第4節 雑則(第17条-第20条)
附則

(設置)
(所掌事務)
(組織)
(委員)
(会長)
(会議)
(定義)
(審査会の調査権限)
(意見の陳述)
(意見書等の提出)
(委員による調査手続)
(提出資料の写しの送付等)
(答申書の送付等)
(出資等団体に対する異議の申出に係る審査)
(調査審議手続の非公開)
(守秘義務)
(庶務)
(委任)
(準備行為)