○御杖村総合教育会議設置要綱
(平成28年1月14日告示第2号)
(設置)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき設置する御杖村総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
総合教育会議は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。
(1)
教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する事項
(2)
児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する事項
(構成員)
第3条
総合教育会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条
総合教育会議は、村長が招集する。
2
教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3
総合教育会議において構成員の事務の調整が行われた事項について、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取等)
第5条
総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
[
第2条
]
2
会議は、学識経験を有する者のうちから継続的に意見を求める必要があると認める者を顧問として置くことができる。
3
会議は、顧問及び必要と認める関係者並びに学識経験者に会議への出席を求める場合は、あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議又は調整すべき事項を通知するものとする。
(会議の公開)
第6条
総合教育会議は、公開するものとする。
ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は総合教育会議の公正が害されるおそれがあると認めたときその他公益上必要があると認めたときは、この限りでない。
(議事録)
第7条
村長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
ただし、前条ただし書の規定により会議を非公開としたときは、この限りでない。
(事務局)
第8条
総合教育会議の事務局は、総務課に置く。
(委任)
第9条
この告示に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。