(平成28年9月8日規則第5号)
御杖村表彰規則(昭和36年御杖村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(表彰)
(表彰対象者の具申)
(審査機関)
(表彰の具申基準)
(在職年数の計算)
(表彰の時期)
(表彰の方法)
(追彰)
(再表彰及び特別功労彰)
(感謝状並びに奨励賞等の贈呈)
(補足)
別表(第5条、第6条関係)
  表彰条件 基準
(1) 自治功労部門 村内外において地方自治の進展に貢献しその功績顕著なものイ 村長、副村長若しくは教育長8年以上又は12年以上村議会議員若しくは村の執行機関である委員会の委員として卓越なる業績をあげ、村行政の発展に寄与し退職したもの
ロ 10年以上、区長として村行政の運営に貢献し退職したもの
ハ 法律、条例、規則により選任される各種委員で前各号に準ずる功労のあったもの
ニ その他、前各号と同程度の業績で本村の発展に積極的に援助、協力したもの
(2) 教育振興部門 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なものイ 村長、副村長若しくは教育長8年以上又は12年以上村議会議員若しくは村の執行機関である委員会の委員として卓越なる業績をあげ、村行政の発展に寄与し退職したもの
ロ 10年以上、区長として村行政の運営に貢献し退職したもの
ハ 法律、条例、規則により選任される各種委員で前各号に準ずる功労のあったもの
ニ その他、前各号と同程度の業績で本村の発展に積極的に援助、協力したもの
(3) 産業振興部門 産業、経済の振興に発展に貢献し、その功績顕著なものイ 産業(農業、工業、商業等)若しくはその他各種事業における発明、考案又は改良をなし、斯業の振興に著しく貢献したもの
ロ 設備の近代化、技術の導入等により、地方産業に刺激と息吹きを与え、産業の合理化に功労のあったもの
ハ 多年地方に有益にしてかつ密接なる関係を有する産業、企業団体の育成強化に努め、その功績大なるもの
ニ 多年地方産業界にあって、その発展に努めるとともに常に産業の安定に意を致し、これが普及推進に努めて成果をあげ、地方産業の振興に寄与したもの
(4) 社会福祉部門 社会福祉、公共事業等に尽力しその功績顕著なものイ 多年社会奉仕団体の育成強化に努め社会福祉の増進に著しい功労のあったもの
ロ 多年生活困窮家庭及び児童生徒に力と希望を与え、それらの厚生指導に著しい功労のあったもの
ハ 多年村民の衛生思想の普及啓蒙に努め、保健衛生の向上に著しい功労のあったもの
ニ 道路、河川等の公共物の維持管理に積極的に協力し、その保全に功労のあったもの
(5) 地域治安部門 自然災害及び火災の防護並びに人命救助、その他村民の模範となるべき行為が謙虚で、その功績顕著なものイ 自然災害、火災等に当り危難をかえりみず災難の未然防止、又は防護に当り、その功績大なるもの
ロ 災害に際して率先事に当り建物等の類焼、破損等の被害を最小限にとどめ、多数村民の安寧維持に寄与したもの
ハ 多年防火施設の涵養強化に努め、又は常に防火の必要性を喚起し、災害防止に万全なる態勢を整え、その功績著しいもの
ニ 消防団員として25年以上精励格勤し、水火災の災害防御に尽力し、その功績大にして退職したもの
ホ 災難に遭遇し、敏速かつ適切に臨機応変の措置により人命を救助し、他の模範となるべきもの
ヘ その他特別の善行があり、社会一般の模範となるべきもの
(6) 地域活動部門 村の公益のため多額の金品を寄贈し、又は奇特行為のあったもの及び親族又は隣人に対し、特に顕著な奉仕をし、その篤行が村民の模範と認められるものイ 公の施設のため多額の金品又は土地若しくは建物を寄付したもの
ロ 生活困窮者の救済、救護のため多額の金品を寄付したもの
ハ その他特別の善行があり社会一般の模範となるべきもの
(7) 環境保全部門 良好な環境の保全と創造活動に貢献し、その功績顕著なものイ 自然環境の保護、保全活動に努め、その功績著しいもの
ロ 地域の緑化及び景観の維持、増進に努め、その功績著しいもの
ハ ごみの減量化や散乱防止及び再資源化等に努め、その功績著しいもの
別紙

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