○御杖村子ども・子育て会議設置条例
(平成27年3月10日条例第2号)
改正
令和5年3月7日条例第10号
(設置)
第1条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、御杖村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1)
法第72条第1項各号に掲げる事務
(2)
前号に掲げるもののほか、子どもが健やかに成長することができる環境の整備に関する事項の調査及び審議
(組織)
第3条
子育て会議は、委員20名以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1)
子どもの保護者
(2)
子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3)
子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4)
各種団体の関係者
(5)
その他村長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条
子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
子育て会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3
子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
子育て会議は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条
子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(会議の運営)
第8条
この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、 第1条中御杖村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例第26条の改正規定は、公布の日から施行する。