○御杖村地域公共交通会議設置要綱
(平成20年7月31日告示第6号の1)
改正
平成26年4月1日告示第19号の7
令和7年4月14日告示第31号
(目的)
第1条
御杖村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保及び自家用有償旅客運送の必要性、公共の福祉の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条
交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1)
地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2)
自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3)
地域公共交通計画(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条第1項に定める計画をいう。)の作成及び実施に関し必要な事項
(4)
交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条
交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1)
御杖村長又はその指名する者
(2)
一般乗合旅客自動車運送事業者
(3)
一般旅客自動車運送事業者の組織する団体
(4)
住民又は利用者の代表
(5)
近畿運輸局奈良運輸支局長又はその指名する者
(6)
道路管理者又はその指名する者
(7)
奈良県警察桜井警察署長又はその指名する者
(8)
自家用有償旅客運送に係る協議を行う場合は、御杖村において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法人等の団体又はその団体に所属する者のうちその代表者が指名する者
(9)
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(10)
学識経験者等その他交通会議が必要と認める者
(交通会議の運営)
第4条
交通会議に会長をおき、御杖村長又はその指名する者をもって充てる。
2
会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4
交通会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
5
交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
6
委員は、都合により会議を欠席する場合は、あらかじめ会長に代理の者の出席を報告することにより、その代理の者をもって当該委員の出席とすることができる。
7
交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8
前項の定めに関わらず、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(平成18年9月15日国自旅第161号)に定める「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン」5.(3)地域公共交通会議における検討プロセスに基づく協議結果又は当該検討プロセスに基づき協議が調ったものとみなされた事項については、交通会議の議決があったものとする。
9
交通会議は、原則として公開とする。
ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
10
交通会議において協議が調った事項についての軽微な事項の変更に関する取扱いについては、会長は書面による賛否を求めて、交通会議の議決に代えることができる。
11
会長は、交通会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第5条
交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務等)
第6条
交通会議の庶務は、御杖村政策推進課において処理する。
2
地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。
御杖村地域公共交通に係るご相談又は通報窓口
御杖村役場 政策推進課
連絡先:TEL 0745-95-2001
FAX 0745-95-6800
E-mail seisaku@vill.mitsue.lg.jp
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第19号の7)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月14日告示第31号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(御杖村公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱の廃止)
2
御杖村公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱(平成26年3月31日告示第19号の1)は、廃止する。
(経過措置)
3
この告示による廃止前の御杖村公共交通空白地有償運送運営協議会設置要綱の規定に基づき協議を行い決定した事項及び協議が調った事項については、この告示による改正後の御杖村地域公共交通会議設置要綱の規定に基づき協議を行い決定した事項及び協議が調った事項とみなす。