○御杖村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
(平成25年9月9日告示第41号)
改正
令和4年12月27日告示第110号
(目的)
第1条
この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実の通知及び証明をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
住民基本台帳法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
(2)
戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
2
この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1)
住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2)
住民基本台帳法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(3)
戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4)
戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条
本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
住民基本台帳法の規定により本村の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(2)
戸籍法の規定により本村が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者
2
前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。
(事前登録の申込み等)
第4条
本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ御杖村本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、村長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。
2
前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。
3
第1項の申込みを代理人によりしようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1)
法定代理人(未成年者の保護者又は成年後見人) 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。
ただし、本村に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2)
法定代理人以外の者 委任状
4
申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。
(1)
疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合
(2)
他の市区町村に居住している場合
5
前項の申込みについては、第2項及び第3項の規定を準用する。
(事前登録等)
第5条
村長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、御杖村本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。この場合において、法定代理人の申込みであるときは、登録者名簿に法定代理人の情報を併せて登録するとともに、通知書の送付先が確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
2
村長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、第三者に住民票の写し等を交付した際に、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(登録期間等)
第6条
登録の期間は、登録した日から3年間とする。
2
引き続き登録を希望する場合は、第4条に規定する登録手続を行う。
[
第4条
]
3
前項の登録は、登録期間終了日の1か月前から受付を行う。
(事前登録の変更等)
第7条
事前登録者は、氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、御杖村本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により村長に届け出なければならない。
2
第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。
[
第4条第2項
] [
第4項
]
(本人通知)
第8条
村長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、御杖村住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、村長が特別な請求と認めた場合は、この限りでない。
(事前登録の廃止)
第9条
村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。
(1)
第7条の規定による廃止の届出があったとき。
[
第7条
]
(2)
事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3)
事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4)
その他村長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(委任)
第10条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第110号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
本人通知制度登録申込書
様式第2(第5条関係)
本人通知制度事前登録者名簿
様式第3(第7条関係)
本人通知制度事前登録変更・廃止届出書
様式第4(第8条関係)
住民票の写し等交付通知書