○御杖村空き家等の適正管理に関する条例
(平成24年12月21日条例第27号)
(目的)
第1条
この条例は、村内における管理不全な状態となった空き家等に起因する景観及び住環境の悪化を防止することにより、生活環境の保全及び安全で安心なむらづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
空き家等 建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2)
管理不全な状態 倒壊や建築材等の飛散のおそれのある危険な状態、不特定者の侵入による火災及び犯罪を誘発するおそれのある状態又は敷地内の草木が著しく繁茂し、除枝若しくは除草が必要な状態をいう。
(3)
所有者等 村内に所在する建物その他の工作物若しくはその敷地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4)
村民等 村内に居住し、若しくは滞在し、又は村内に通勤し、若しくは通学する者をいう。
(村の役割)
第3条
村は、管理不全な状態となった空き家等に起因する景観及び住環境の悪化を防止するために、必要な施策を実施しなければならない。
(村民等の役割)
第4条
村民等は、地域の良好な住環境の維持又は保全に努めるとともに、村が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(所有者等の責務)
第5条
空き家等の所有者等は、当該空き家等を管理不全な状態にならないように維持管理し、資材等の整理整頓並びに建物その他の工作物、草木及び敷地の適正な管理を行わなければならない。
(空き家等の情報提供)
第6条
村民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに村にその情報を提供するものとする。
(実態調査)
第7条
村長は、前条の規定による情報提供があったとき又は第5条に規定する管理が行われていない空き家等があると認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。
[
第5条
]
(指導及び勧告)
第8条
村長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について指導を行うことができる。
2
村長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が適正に管理されてないときは、所有者等に対し、環境の保全等に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第9条
村長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて環境の保全等に必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第10条
村長は、前条の規定による命令(以下「命令」という。)を受けた所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1)
命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2)
命令の対象である空き家等の所在地
(3)
命令の内容
(4)
前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2
村長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に弁明の機会を事前に与えなければならない。
(協力要請)
第11条
村長は、必要があると認めるときは、村の区域を管轄する警察署長等に前4条の規定による実態調査、指導、勧告、命令及び公表の内容を提供し、当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。
(その他)
第12条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。