○御杖村一時保育の実施に関する条例施行規則
(平成22年9月24日規則第9号)
改正
平成30年9月14日規則第5号
令和6年3月29日規則第10号
(目的)
第1条
この規則は、御杖村一時保育の実施に関する条例(平成22年御杖村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
御杖村一時保育の実施に関する条例(平成22年御杖村条例第13号。以下「条例」という。)
]
(事業内容)
第2条
条例第4条の実施基準に基づく事業(以下「事業」という。)の内容は、次の各号に定めるところによる。
[
条例第4条
]
(1)
非定型的保育サービス事業
保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭における育児が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業をいう。
(2)
緊急保育サービス事業
保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護又は冠婚葬祭等、やむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業をいう。
(3)
私的理由による保育サービス事業
保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するために、一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス事業をいう。
(利用定員)
第3条
事業の1日当たりの利用人数は、おおむね3人とする。
(保育所以外の実施施設)
第4条
条例第2条第2項に規定する御杖保育所(以下「保育所」という。)以外の実施施設は、御杖村保健福祉医療総合センター(以下「センター」という。)とする。
[
条例第2条第2項
]
(実施時間及び休業日)
第5条
事業の実施時間は、次のとおりとする。
(1)
保育所 午前8時から午後4時まで
(2)
センター 午前8時30分から午後5時まで
2
事業の休業日は、保育所の休所日又はセンターの休館日とする。
3
事業を実施することが困難な場合は、村長は前2項の規定にかかわらず、実施時間を一時的に変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
この場合において、村長はあらかじめ児童の保護者に知らせるものとする。
(利用単位)
第6条
一時保育の利用単位は、1日又は半日とする。
この場合において、半日とは次に定めるところによる。
(1)
保育所 午前8時から正午まで又は正午から午後4時まで
(2)
センター 午前8時30分から午後0時45分又は午後0時45分から午後5時
(利用日数の制限)
第7条
利用日数については、第2条の事業内容により次のとおり制限を設ける。
[
第2条
]
(1)
非定型的サービス事業 1ヶ月につき14日以内
(2)
緊急保育サービス事業 1ヶ月につき14日以内
(3)
私的理由による保育サービス事業 1ヶ月につき4日以内
2
前項の場合にあっては、利用単位がたとえ半日であっても1日とみなす。
(利用の申込手続)
第8条
事業を利用しようとする児童の保護者は、一時保育事業利用申込書(様式第1号)又は一時保育事業継続利用申込書(様式第2号)(以下これらを「利用申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第9条
村長は、前条の利用申込書の提出があったときは、審査の上利用可否を決定し、一時保育事業利用決定通知書(様式第3号)により児童の保護者に通知するものとする。
(利用の解除)
第10条
この事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、第2条に規定する事由が消滅した場合には、速やかに一時保育事業利用辞退届(様式第4号。以下「利用辞退届」という。)を村長に提出しなければならない。
[
第2条
]
2
村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この事業の利用を解除するものとする。
(1)
前項の利用辞退届が適正と認められるとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、村長がこの事業の利用が必要でないと認めるとき。
3
村長は、前項の規定に基づき、この事業の利用を解除したときは、一時保育事業利用解除通知書(様式第5号)により利用児童の保護者に通知するものとする。
(利用料の減免)
第11条
条例第7条ただし書の規定による一時保育料の減免を受けようとする児童の保護者は、利用の申込みの際一時保育事業保育料減免申込書(様式第6号。以下「減免申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
[
条例第7条
]
2
村長は、前項の減免申込書の提出があったときは、その可否を決定し、一時保育事業保育料減免認定(却下)通知書(様式第7号)により児童の保護者に通知するものとする。
(減免事由の変更又は消滅)
第12条
一時保育料の減免を受けている保護者は、その減免を受けた事由が変更されたとき又は消滅したときは、速やかに一時保育事業保育料減免事由変更・消滅届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(減免認定の取消し)
第13条
村長は、一時保育料の減免を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該減免の認定を取り消し、免除した一時保育料の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
虚偽の申請によって減免を受けたとき。
(2)
減免事由の変更又は消滅が生じたにもかかわらず、前条の規定による届出をしなかったとき。
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附 則(平成30年9月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
一時保育事業利用申込書
様式第2号(第8条関係)
一時保育事業継続利用申込書
様式第3号(第9条関係)
一時保育事業利用決定通知書
様式第4号(第10条関係)
一時保育事業利用辞退届
様式第5号(第10条関係)
一時保育事業利用解除通知書
様式第6号(第11条関係)
一時保育事業保育料減免申込書
様式第7号(第11条関係)
一時保育事業保育料減免認定(却下)通知書
様式第8号(第12条関係)
一時保育事業保育料減免事由変更・消滅届